生活保護受給の条件は厳しいのか?金額やデメリットに関して税理士がわかりやすく解説
世の中には病気やケガなどの事情から働けず、収入がないため生活が困窮している人たちが数多くいます。
生活に困窮する人たちのために、日本には「生活保護」の制度があります。
本記事を読んでいる方のなかにも、生活が苦しく生活保護を受給したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
生活保護を受給するためには細かい条件を満たす必要があります。また、生活保護を受けることによるデメリットもあります。この記事を読んでわかることは、以下の3つです。
・生活保護を受給するための具体的な条件
・生活保護でもらえる金額
・生活保護を受給することによるデメリット
この記事では、具体的な例を交えながら、生活保護を受けるための方法をわかりやすく解説していきます。
生活保護を受けられる人の条件①【収入や資産と生活費の状況】
生活保護を受けるには、収入や資産と生活費の状況に関する調査を受けなければいけません。
「1ヶ月の収入」や「貯金や不動産などの資産」などについて、国から調査されるのです。
ない金額でも一定金額以上の収入がある場合、生活保護は受けられません。
また、貯金などの資産がある場合も生活保護が認められない場合が多いです。
生活保護を受けるための収入条件
1ヵ月あたりの収入が「国が定めている最低生活費」に満たない場合、生活保護が適用されます。
最低生活費とは文字通り「最低限の生活費を送るための最低限の生活費」であり、各種条件によって支給額が計算されます。
目安として、て1ヵ月の収入が13万円以内であれば生活保護を受けられると考えていいでしょう。
年齢や住んでいる地域、育てている子供の数などによっても最低生活費は異なります。
また、生活費や住宅費などの「毎月必ず支給されるお金」とは別に、医療費など必要に応じて支給されるお金もあります。
年齢や地域ごとの最低生活費やもらえる金額については、具体的な例を出しながら、のちほど詳しく解説します。
生活保護受給できる資産や預貯金の条件とは
持ち家や一定額以上の預貯金がある場合は、原則として生活保護は受けられません。
生活保護を受給できる人の条件は「不動産、自動車、預貯金等のうち、ただちに活用できる資産がないこと」と定められています。
持ち家は不動産にあてはまり、資産にあたります。持ち家を所持している場合は、原則として生活保護を受給できません。
ただし、持ち家の売却価格が極端に低いなど、持ち家があっても受給が認められるケースがあります。持ち家がある場合でも、生活保護の受給は無理だと決めつけるのではなく、まずは相談してみるといいでしょう。
また、多額の預貯金がある場合も生活保護は受けられません。
ただ、預貯金について「いくら以上もっていてはいけない」などの明確な規定はなく、おおよそ10万円以内の預貯金であれば、ほとんど問題がないといえます。
10万円を超える額でも、用途や目的をしっかり説明できれば大丈夫なケースもあるようです。
預貯金についても、生活保護が認められるかどうかは個人の状況によってさまざまですので、申請する際にまずは相談してみるとよいでしょう。
生活保護を受けられる人の条件②【雇用状態】
生活保護を受けられるかどうかには、雇用状態も大きく影響します。生活保護の受給に際しては、「雇用状況(仕事の状況)」が審査されます。
「働けない」もしくは「働いても十分な収入が得られない」と認められると、生活保護の対象となります。
また、いざ生活保護を受給し始めても、収入が最低生活費を超えると生活保護を受けられなくなります。
生活保護を受けるための雇用状況(働けない状態かどうか?)
病気や怪我などの理由で働けない人は、年齢に関わらず生活保護受給の対象です。
また、働いていても収入が最低生活費に満たない場合、生活保護を受給できます。
厚生労働省の公式サイトでも、「収入が、国の決めた最低生活費に満たない場合、足りない分を支給する」と説明されています。
詳しい説明は厚生労働省のホームページをご覧ください。
<扶養義務者の扶養とは>
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
(引用元:生活保護制度│厚生労働省)
たとえば、最低生活費が13万円で週2日働いていて5万円の収入がある場合、最低生活費13万円から収入の5万円を差し引いた8万円が支給されます。
13万円−(収入)5万円=(生活保護支給額)8万円
働いて収入が増えると生活保護は受けられなくなる
働いて収入が増えると、生活保護は受けられなくなります。
収入が最低生活費を上回ると、生活保護の支給は打ち切られるのです。
先ほどの、「最低生活費が13万円で週2日働いて5万円の収入を得ていた人の例」で見てみましょう。
この人が働く日数を週5日に増やし、1ヶ月の収入が14万円になった場合、生活保護の支給は打ち切られます。
働く日数 | 週2日 |
1ヶ月あたりの収入 | 5万円 |
生活保護の支給額 | 8万円(13万-5万=8万) |
働く日数 | 週5日 |
1ヶ月あたりの収入 | 14万円 |
生活保護の支給額 | なし(最低生活費の13万円を超えるため) |
生活保護を受けられる人の条件③【精神病を含む健康上の問題】
生活保護を受給するには、「精神病を含む健康上の問題」を抱えているかどうかも審査されます。
生活保護は、生活に困窮する人たちに対する保護措置です。
したがって「現在収入がないし、とりあえず生活保護を受けようかな」など、なんとなくの理由では受給できません。
生活保護を受給するには「働けない明確な理由」が求められます。
働けない理由としては様々なものが考えられますが、もっとも多いのが「精神病を含む健康上の問題を抱えていて働けず生活保護を受給するケース」です。
精神病や身体的な病気で働けないことが生活保護の前提条件
生活保護の受給は、精神病や身体的な病気などの事情で働けないことが前提です。
たとえば、次の3つのようなケースです。
・大きな怪我をしていて満足に動けない人
・日常生活に支障が出るほどの病気を抱えている人
・精神病を患っており医師から働くのを禁止されている人
厚生労働省でも、就労と生活保護受給の関係について以下のように明記しています。
「生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用することを前提として必要な保護が行われます」(以下のような状態の方が対象となります)(中略) 就労できない、又は就労していても必要な生活費を得られない。
(引用元:生活保護制度│厚生労働省)
なお、精神病やパニック障害などの病気の場合は、病状の深刻さが担当者に伝わりづらい現状があります。
自己申告では働けない状態だと認められないケースがあるため、不安であれば診断書を用意しておくといいでしょう。
生活保護を受けられる人の条件④【家族や親族の支援があるかどうか】
生活保護を受ける条件として、家族や親族の支援があるかどうかも重要です。
原則として、生活保護を受けられるのは、家族や親族の支援がない人たちです。
厚生労働省の公式サイトでも、「親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けて」「扶養義務者からの扶養は保護に優先されます」と記載されています。
家族や親族から援助してもらえる状況だと、生活保護は受けられません。
また家族や親族から援助してもらえない事実を申請者本人から伝えるだけでは、生活保護認定とはなりません。
生活保護を申し込むと、申請者の3親等以内の身内に援助の可否について確認が入ります。
つまり、生活保護を受けるには身内から「援助できない」旨の、正式な回答をもらわなければならないのです。
扶養義務者届けを元に3親等以内の身内に調査がはいる
生活保護を申請すると、3親等以内の身内に書面上で調査が入ります。調査の結果、身内から支援してもらうことで生活が成り立ち「生活保護の必要がない」と判断された場合は生活保護を受けられません。
受給希望者は、自分の扶養者を申告するための「扶養義務者届」を提出します。
自治体は扶養義務者届を元に、記載されている身内に対して書面上で調査を行います。調査される範囲は、3親等以内の身内です。
自分の両親や子供(1親等)、兄弟や祖父母、孫(2親等)、おじ、おば、甥(おい)、姪(めい)などが含まれます。
例えば、自分の父親が生活保護を申請した場合で考えてみましょう。この場合は、自分や祖父母、自分の子供たちに調査が入ります。
基本的には文書(手紙)が届き、仕送りにあたる「金銭的援助」、定期的な訪問や電話連絡など「精神的支援」が可能かどうかを聞かれます。
支援が可能な場合は「具体的にどのような支援ができるか?」や、文書を受け取った親族の家族構成や職業、年収、資産状況などを聞く項目があるのが一般的です。
支援は強制されることはなく、あくまで「支援できるかどうか聞く」形になります。
生活保護を申請すると、必ず3親等以内の身内の住民票住所に扶養義務者届が郵送されますので内緒で生活保護を受給することはできません。
生活保護申請時に届く扶養届書は援助を拒否しても問題ないのか?
先ほど生活保護の申請をすると、3親等以内の親族に支援が可能かどうか「扶養義務者届」が送られます。
あまり付き合いがない身内の人は突然送られてきた扶養届に困惑することがほとんどです。
この扶養届書で支援を拒否しても大丈夫なのか?と拒否することに抵抗を感じる人も多い事から、参考になるヤフー知恵袋を掲載しておきます。
質問:実家の父に対し「親族に対する扶養援助のお願い」が届きました。理由などはどのようにしたらよいのでしょうか?父親の弟が生活保護をうけているようです。(中略)
■こういった場合の交流ナシの理由はどのように記載したらよいのでしょうか?
■また、「援助できない」の箇所にチェックをつけようと思っていますが、理由を求められています。理由もきちんと述べないといけないものでしょうか?
■家族の状況(月収などを記載する箇所)があるのですが、これらも埋めないといけないものでしょうか?
回答:最初の質問には、父親と弟に過去に金銭トラブルがあったのなら「金にだらしない弟と数年前に金銭トラブルがあり、弟が家を飛び出してからは音信不通」でいいでしょう。
二番目の援助できない理由は、「月額〇万円の年金暮らしで、自分の生活を維持するだけで精一杯」など具体的に書く事です。但し、実際援助する余裕があるのなら、当然父親は扶養義務があるので援助しなくてはなりません。虚偽の申告をしても後でケースワーカーが実態調査に来てバレるということがあります。
三番目の項目は正直に埋めてください。生活保護には無差別平等の原則があって、申請者が過去にいかに怠惰で理不尽な生活をしてきても憲法で定める生存権があるので保護しなければなりません。国民の血税で維持されている制度である以上、審査も厳格に行われているということを認識してください。(引用元:Yahoo!知恵袋)
生活保護の相談から受給までの流れを解説
生活保護を受給するには、次のようなステップを踏んでいきます。
(引用元:厚生労働省:生活保護制度)
1.事前相談
生活保護制度の利用を希望される方は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当までお越し下さい。生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。
2.生活保護申請・審査
ケースワーカーの訪問調査や財政状況等の調査を受け、生活保護が必要かどうか審査します。また、生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。
・生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
・預貯金、保険、不動産等の資産調査
・扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
・年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
・就労の可能性の調査
3.生活保護費支給
審査の結果、受給が決定すると毎月決まった額が申請者の銀行口座に振り込まれます。
・厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。
・生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。
・世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
・就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。
市役所や福祉事務所へ生活保護の相談
生活保護を受給したいと思ったら、まずは住んでいる地域の市役所や福祉事務所へ相談に行きましょう(「◯◯(お住まいの都道府県の名前)+福祉事務所」で検索すると、近くの福祉事務所を見つけられます)。
現在の自分の状況を相談したり、担当の人から生活保護に関する説明を受けたりしてから、申請を行います。
【福祉事務所の設置状況】
設置自治体数
都道府県 | 45 | 一般市 | 733 | 政令・中核市 | 82 | 町村 | 47 | 計 | 907 |
福祉事務所数
都道府県 | 205 | 一般市 | 742 | 政令・中核市 | 257 | 町村 | 47 | 計 | 1251 |
ケースワーカーによる生活保護の訪問調査
生活保護申請が完了すると、一週間以内にケースワーカーによる家庭訪問があります。
生活状況等を把握するための実地調査です。家庭訪問では申込者の生活状況を確認されます。
場合によっては、使っていない土地や貴金属など不要な資産を売却する、口座の通帳を提出する、収入がある場合は収入証明書を提出するなどの指導をされる場合があります。
ケースワーカーは申請者のためを思って行動してくれていますので、ケースワーカーの調査にはきちんと協力し、指導を素直に聞き入れることが大切です。
協力が不十分だったり、指導をなかなか聞き入れたりしない場合は、生活保護支給を拒否されてしまう場合もあります。
財産(銀行口座や生計保険)の調査や審査と審査結果の通達
札幌市生活保護決定通知書
※上記通知書は札幌市生活保護法施行細則より抜粋。
ケースワーカーによる訪問調査と並行して、財産に関する調査や審査が行われます。審査結果の通達は、申請から14日以内に行われます。
生活保護において、国は申請者の財産の状況を把握しなければなりません。そのため、申請先の自治体には個人の口座情報を閲覧する権利があるのです。口座にある預貯金があまりにも多額の場合は、生活保護は受給できません。
また、申告した口座以外に預貯金のある口座があると発覚した場合には、「虚偽の報告」をした、つまりウソをついたと見なされてしまいます。
さらに、生命保険に加入しているかどうかも確認されます。生命保険を解約すると返還金が発生する場合があるので、生命保険も資産になるのです。返還金が発生する保険に加入している場合は、解約して発生する返還金を生活費に充てるよう指導されます。
家庭訪問の結果と金融機関への調査結果などを総合的に判断して、受給の可否が決定されます。審査可否は書類で自宅に郵送され、通知されます。
受給が決定した場合に届く「保護決定通知書」には、生活保護が決定した理由やもらえる金額が記載されています。
保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。
(引用元:契約者貸付とはどのような制度ですか?│大樹生命保険株式会社)
生活保護費の受給方法
生活保護費は月に一度、申請した自身の銀行口座に振り込まれます。基本的には、どの自治体においても、月初の1日~5日に支給されます。
例えば2022年の横浜市では、毎月4日に支給されていました。ただし、大型連休や土日などで支給日がずれる場合があります。
細かい支給日は自治体によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。
生活保護の金額はいくらもらえる?地域や世帯人数別で解説
生活保護受給者は、一律でみな同じ金額をもらえるわけではありません。
住んでいる地域や世帯人数、年齢などによって、もらえる金額は異なります。
今回は具体的に次の3つのケースで見てみましょう。
たとえば、次の3つのようなケースです。
・東京都で18歳未満の子どもが2人いる母子家庭のケース
・大阪府で一人暮らしをしていている人のケース
・北海道で高齢で働けない80歳高齢者のケース
生活保障制度における生活保護費の考え方
生活保障制度における生活保護費とは、「最低限の」生活を送るために必要なお金です。
厚生労働省では、最低限の生活を送るためのお金(最低生活費)について、以下のように定めています。
A:生活扶助(日常生活を送るための費用で、受給者の居住地や年齢によって異なります)
B:加算額(障害者、母子世帯、児童がいる場合等にかかる費用)
C:住宅扶助基準(家賃や住宅にかかる費用)
D:教育扶助基準、高等学校等就学費(子どもの教育にかかる費用)
E:介護扶助基準(介護にかかる費用)
F:医療扶助基準(病院での治療などにかかった費用)
A~Fまでを合わせたものが、最低生活費となります。
以上のA~Fについて、それぞれ基準額が定められていますが、住んでいる地域、受給者の年齢、世帯人数等によって各基準額が異なります。
受給者の状況に応じたA~Fの基準額を組み合わせたものが、生活保護費として支給されます。
基本は「生活扶助」と「住宅扶助」が必ず支払われ、必要に応じて「加算額」「教育扶助」「介護扶助」「医療扶助」がさらに追加されるイメージです。
東京都で18歳未満の子どもが2人いる母子家庭生活保護のケース
東京都在住で18歳未満の子どもが2人いる母子家庭の場合、生活保護支給額は263,328円になります(千代田区在住で、母親が44歳子供が17歳の高校生と、11歳の小学生で構成される世帯で計算)内訳は以下の通りです。
生活保護費の内訳 | 生活扶助 | 内容 | 基準額① | 金額 | 149,548円 |
生活保護費の内訳 | 児童養育費 | 内容 | 児童2名 | 金額 | 20,380円 |
生活保護費の内訳 | 母子加算 | 内容 | 児童2名 | 金額 | 23,600円 |
生活保護費の内訳 | 住宅扶助 (居住地域や世帯人数によって金額が変わる) |
内容 | 東京都千代田区の家賃補助 (2~6人世帯) |
金額 | 69,800円 |
合計 | 263,328円 |
18歳未満の子どもがいると、児童養育加算があります。上記の例は母子家庭ですので、母子加算適用もされるでしょう。
「加算額」については、後ほど説明する「生活保護費以外に受けられる介護や教育費などの加算額 」で詳しく述べます。
義務教育を受けている子どもが二人いますので、必要に応じて教育扶助も支払われます。
なお、生活扶助は、基準額①と②の2種類があり、微妙に異なった計算式で算出されます。
①か②のどちらか高い方が適用される仕組みですが、詳しい計算式について本記事では割愛し、基準額①と基準額②のどちらに当てはまるかだけ記載してあります。
大阪府で一人暮らしをしていている人の生活保護ケース
大阪府大阪市で一人暮らしをしている30歳男性の場合は、116,310円もらえます。
生活保護費の内訳は以下の通りです。
生活保護費の内訳 | 生活扶助 | 内容 | 基準額② | 金額 | 79,310円 |
生活保護費の内訳 | 住宅扶助 | 内容 | 大阪府大阪市の家賃補助 (単身世帯) |
金額 | 40,000円 |
合計 | 116,310円 |
病気を患っている場合は、医療費として「医療扶助」が支給され、仕事を探している場合は「生業扶助」を受けられる場合もあります。
北海道に住んでいて高齢で働けない80歳高齢者の生活保護ケース
北海道に住んでいて高齢で働けない80歳高齢者の場合は、103,420円もらえます。
生活保護費内訳は以下の通りです。
生活保護費の内訳 | 生活扶助 | 内容 | 基準額② | 金額 | 67,420円 |
生活保護費の内訳 | 住宅扶助 | 内容 | 北海道札幌市の家賃補助 (単身世帯) |
金額 | 36,000円 |
合計 | 103,420円 |
高齢なので介護が必要なことも考えられますが、その場合は介護費として「介護扶助」が受けられます。
生活保護費以外に受けられる介護や教育費などの加算額
生活保護受給者は、生活保護費(生活扶助)のほかにも、様々な扶助が受けられます。
生活保護以外に受給できる扶助は以下の通りです。
・住宅扶助
・教育扶助
・医療扶助
・介護扶助
・出産扶助
・生業扶助
・葬祭扶助
下記で、上記の扶助や加算額について、どのような場合にいくら支払われるのかを紹介していきます。
病気の治療や手術が必要になったら医療扶助が受けられる
病気を治療したり、手術が必要になったりした場合には、「医療扶助(いりょうふじょ)」をもらえます。
例えば腕を骨折して入院し患者負担の費用が10万円だった場合は、10万円全額が医療扶助として支払われます。
なお、原則として医療扶助は現物給付です。医療にかかった費用が、自治体から医療機関へ直接支払われます。
したがって、医療費として受け取った現金を、こっそり他の用途に使うなどはできません。
義務教育に必要な補助が受けられる教育扶助も受取可能
小学生や中学生の子どもがいる家庭は、「教育扶助(きょういくふじょ)」を受け取れます。義務教育を受けている子どもがいる家庭が対象です。
教育扶助は、「基準額」「教材代」「給食費」「交通費」「学習支援費(クラブ活動費)」の項目に分けられています。
それぞれの項目における内容や支給額についてご紹介します。
項目 | 基準額 | 内容 | 学用品や校外学習などの費用 | 支給額 | 一律で支給される 小学校:2,600円 中学校:5,100円 |
項目 | 教材代 | 内容 | 教材に充てるための費用 | 支給額 | 実費で支給される (領収書が必要) |
項目 | 給食費 | 内容 | 給食代にかかる費用 | 支給額 | 全額が実費で支給される |
項目 | 交通費 | 内容 | 通学のためにかかる費用 | 支給額 | 通学にかかる最低限の費用が実費で支給される |
項目 | 学習支援費 (クラブ活動費) |
内容 | クラブ活動にかかる費用 | 支給額 | 実費で支給される支給額には上限あり 小学校:1万6,000円以内 中学校:5万9,800円以内 |
部屋を借りるときは生活保護住宅扶助の対象になる
部屋を借りるときには、「住宅扶助(じゅうたくふじょ)」が支給されます。
住宅扶助には、「家賃、間代等」と「住宅維持費」の2つの項目があります。
項目 | 家賃、間代等 | 内容 | 部屋を借りるときの家賃、引越し代、更新料などにかかる費用 | 支給額 | 地域ごとに設定された上限額の範囲内において、実費で支給される (東京都23区内の場合、単身世帯は5万3,700円、3人世帯の場合は6万9,800円) |
項目 | 住宅維持費 | 内容 | 家屋や畳などの修理、雪囲いや雪下ろしなどの費用 | 支給額 | 年額12万4,000円が支給される(支給の必要が認められる場合のみ) |
介護が必要な場合は生活費とは別に介護扶助が受けられる
介護が必要な場合は「介護扶助(かいごふじょ)」が受けられます。介護扶助をもらえる人は、ケースワーカーが「介護の必要がある」と認めた人です。
介護扶助では、介護にかかる費用のうち、本来自己負担となる額は全額補助されます。
つまり、介護を受ける本人が介護施設などに対して自己負担する額は0円です。
介護扶助を受けたい場合は、福祉事務所に申請して審査を受け、必要性が認められると支給が決定します。
国から介護施設へ直接お金が支払われ、対象者は介護サービスを現物支給されます。
子供が生まれるときは出産扶助の対象
子どもが生まれるときは、「出産扶助(しゅっさんふじょ)」の対象となります。
出産扶助の支給項目は、「基準額」「出産に伴う入院費」「衛生材料費」の3項目です。
項目 | 基準額 | 内容 | 出産費用に充てるための金額 | 支給額 | 分娩方法によって異なる(産む場所が病院か家か) ・施設分娩(病院等での出産)の場合:上限29万5,000円以内 ・居宅分娩(家での出産)の場合:上限25万9,000円以内 ※令和2年度の支給額 |
項目 | 出産に伴う入院費 | 内容 | 出産に関する入院にかかる金額(最大で8日間の入院費) | 支給額 | 入院するための最低限の費用が支給される (個室ではなく最も安い大部屋での費用が基準となる) |
項目 | 衛生材料費 | 内容 | 包帯やガーゼなどの衛生材料にかかった費用 | 支給額 | 一律6,000円 ※令和2年度の支給額 |
ほかにも、おむつ代などに使える「出産準備費用」が支給されるケースもあります。
また、出産扶助以外にも、妊娠や子育てに関する加算は以下の通りです。
妊婦加算 | 妊娠中の女性に加算 妊娠6ヵ月未満の場合は9,130円、妊娠6ヵ月以上の場合は1万3,790円が支給される |
産婦加算 | 出産後6ヶ月まで、8,480円が支給される |
母子加算 | 母子家庭で子育てする世帯に対し、子どもが18歳になるまで支給される。 子ども1人の場合、支給額は1万8,800円 |
仕事で必要なスキルを身につけたいなら生業扶助を申請できる
仕事で必要なスキルを身につけたければ、「生業扶助(せいぎょうふじょ)」を申請できます。
生業扶助は、受給者の働く能力を高め、自立した生活を目的として支給されるものです。
生業扶助は、「生業費」「技能修得費」「高等学校等就学費」「就労支度費」の4項目に分かれています。
項目 | 生業費 | 内容 | 小規模の事業を経営するための設備費や運営費、 器具機械の購入費として支給される |
支給額 | 上限額4万7,000円以内 |
項目 | 技能習得費 | 内容 | 自立した生活を行うために、技能を習得したい人に向けた扶助 資格・免許の取得、パソコン操作、自立支援プログラムによる支援等の費用 |
支給額 | 上限額8万3,000円以内 |
項目 | 高等学校就学費 | 内容 | 高校生が高校で学ぶにあたって必要な学用品費や教材代、 交通費などに使えるお金として支給される |
支給額 | ・基本額:5,300円 ・教材代、交通費、学習支援費は実費で支給される (学習支援費のみ、上限額8万4,600円以内) |
項目 | 就労支度費 | 内容 | 就職確定後、就職のために必要になるスーツ・カバンなどを 購入するための費用として支給される |
支給額 | 上限額3万2,000円以内 |
母子家庭や父子家庭は18歳未満の子ども一人あたり母子加算がある
生活扶助のなかには、状況に応じて追加で支給される「加算額」があります。
18歳未満の子どもがいるひとり親世帯に支給される「母子加算」もその一つです。
「母子加算」の名前ではありますが、母子家庭だけでなく、父子家庭も支給の対象です。
東京都に住んでいて子どもが一人の場合は1万8,800円が支給されますが、支給額は住んでいる地域や子どもの人数によって異なります。
寒冷地で暖房費がかさむなら冬季加算が受け取れる
寒さが厳しくなる冬季には、「冬季加算」が加算されます。暖房などに使う費用として支給されるものです。
寒い地域であればあるほど高い金額が加算され、地域や世帯人数によっても加算額は変わります。
世帯人数と家の広さは関係があるため、世帯人数も考慮されているのです。
ちなみに、東京都で3人世帯の場合は、4,240円が支給されます。
障がい者は障害等級1~3級なら障がい者加算の対象
障害者(障害等級1~3級)の方が生活保護を受給する場合、「障害者加算」がもらえます。障害者の方は健常者よりも生活のハードルが高いです。
たとえば健常者が歩いて行ける距離のスーパーだとしても、足に障害をもつ障害者はタクシーを使わなければならないケースもあるでしょう。その場合は生活扶助からタクシー代を出さなければなりません。
障害者は健常者よりも生活にお金がかかってしまう場面が多くあります。健常者との差を補うために、生活扶助の中に障害者加算があるのです。
障害者等級や地域によって支給額が変わりますが、東京都に住んでいて身体障害者障害等級1・2級の場合、2万6,810円が支給されます。
生活保護受給で注意すべき6つのデメリット
生活保護を受給するにあたっては、デメリットや注意点もあります。
生活保護について、厚生労働省からは「健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています」と趣旨が説明されています。
生活保護はあくまで「最低限度」の生活を保証するものです。
また「自立を助長することを目的としています」とある通り、できる限り自立に向けて努力することが求められています。
そのため、生活保護を受給すると、一般の人と比べて制限が増えてしまいます。さらに、受給するにあたって注意しなければいけない点もいくつかあります。
ここからは、下記6つのデメリットについて解説します。
・必要以上の贅沢品の購入ができない
・カードローンやクレジットカードの新規契約ができなくなる
・ケースワーカーの訪問とヒアリングがある
・旅行に行く場合でも相談や申告が必要な場合がある
・収入や雇用状況によっては生活保護の打ち切りがある(永遠に受給できない)
・無料低額宿泊所に泊まれるが長期間は住めない
生活保護者は必要以上の贅沢品の購入ができない
生活保護を受給しているときは、必要以上の贅沢品を購入できません。生活保護をもらうことで、最低限の生活基盤ができます。基盤ができて少し生活が安定してくると、生活に潤いをもたらす贅沢品が欲しくなってくることもあるでしょう。
しかし、生活保護である以上、受給者は必要以上の贅沢品の購入は認められません。購入したり所持したりしているものが贅沢品と見なされた場合は売却を指示されます。
贅沢品に当てはまるかどうかは、「日常生活に絶対必要であるかどうか」で判断するとよいでしょう。わかりやすい贅沢品の例でいえば、高価な腕時計や装飾品が該当します。
何十万円もする腕時計や宝石がついたネックレスなどは、生活に必須であるとはいえません。生活に必須ではないと見なされた場合は、車やバイクの購入も認められません。他には健康の事を考えてパーソナルジムおすすめに通おうと考える人もいますが、もちろんこれも認められません。
安いパーソナルジムよりも自宅周辺をジョギングしたり、自宅で筋トレなどをすればお金はかかりません。
もちろん、車やバイクに関してはそれがないと生活できない地域にお住まいの場合は別です。物品の購入に迷うときは、ケースワーカーや福祉相談所に相談してみるとよいでしょう。
なお、以下のものは購入が認められる場合が多いです。
・生活に必須の家具・家電
・ペット
・エアコン
・1台目のパソコン・スマホ
・自転車
このように、贅沢品の購入を許されていない点は、生活保護のデメリットと言えるでしょう。
生活保護はカードローンやクレジットカードの新規契約ができなくなる
生活保護を受けている人は、お金を借りるカードローンやクレジットカードの新規契約ができなくなります。
厳密に言えば、100%新規契約できないわけではありませんが、現実的に新規契約はかなり厳しいと言ったほうがよいでしょう。
カードローンやクレジットカードを新規契約するにあたっては、必ず審査があります。
カードで利用した分を返済してもらわなければ消費者金融やカード会社の損失になってしまうので、申込者の返済能力が審査されます。
生活保護受給者は返済能力がかなり低いため、審査を通過するのが難しいのです。
生活保護はケースワーカーの訪問とヒアリングがある
生活保護の受給が決定すれば、福祉事務所やケースワーカーとのやりとりが終了するのでは?考える人も多いかもしれません。
しかし生活保護を受給している間は、ケースワーカーの定期的な訪問とヒアリングに応じなければならないのです。
ケースワーカーは「年2回ほどの受給者訪問」が義務付けられています。ケースワーカーが訪問する理由は、おもに次の2つです。
生活保護の目的のひとつが、受給者の経済的自立の支援です。受給者は生活保護をただ受給するのではなく、生活保護を脱却できるように就職活動等の努力をしなければいけません。ケースワーカー側もまた、受給者の生活保護脱却に向けた協力をするために、定期的な家庭訪問を実施するのです。
【②生活保護の不正受給を防ぐため】
残念なことに、生活保護の不正受給は後をたちません。そのため、不正受給を防ぐための訪問はケースワーカーの重要な仕事となっています。
(引用元:さいたま市)
ちなみに、ケースワーカーの訪問は拒否できません。
ケースワーカーとのやりとりが苦痛に感じる方にとっては、訪問やヒアリングはデメリットといえるでしょう。
生活保護受給中は旅行に行く場合でも相談や申告が必要な場合がある
旅行に行く場合は、事前に相談や申告が必要な場合が多いです。国内旅行、海外旅行にかかわらず、相談や申告をしておいたほうがいいでしょう。
旅行期間中にケースワーカーが訪問する場合があります。近場の国内旅行だとしても、事前に相談しておかないと理由がない不在扱いとなってしまい、いずれ不在だった理由を聞かれることになります。
理由を聞かれたときに合理的な説明をできないと、生活保護を打ち切られてしまうことがあります。
したがって、国内旅行の場合でも、ケースワーカーへ事前の相談や申告をしておいた方がよいでしょう。
生活保護を受けていると、海外旅行には行きづらいのが現状です。遊びや観光目的の海外旅行に行くと「お金に余裕がある」とみなされ、翌月から生活保護が減らされる可能性がでてきます。
ちなみに、冠婚葬祭やスポーツなど競技大会への出場、修学旅行などの特別な事情がある場合は別で、海外旅行に行っても生活保護の減額はありません。
ただし、事前に事情を申告しておく必要はあります。このように、旅行に行く場合は事前の相談や申告が必要なケースがほとんどです。
生活保護受給者が旅行に行ってはいけないわけではありませんが、世間的な印象がよいとは言えないでしょう。
収入や雇用状況によっては生活保護打切りがある(永遠に受給できない)
生活保護は、一度受給が決まったら永遠に受給できるわけではありません。
新しい仕事に就くなどして収入が増えた場合は「これ以上支援の必要はない」と見なされ、生活保護を打ち切られることがあるのです。
また、犯罪行為をしたり、ケースワーカーの指導に従わなかったりした場合も、打ち切りの対象となります。
生活保護は永遠にもらえるわけではなく、打ち切りもありえる点は覚えておきましょう。
無料低額宿泊所に泊まれるが長期間は住めない
生活保護受給者は「無料低額宿泊所」に泊まれますが、長期間住み続けられるわけではありません。
無料低額宿泊所とは、生活困難者のために低額で貸される簡易宿泊所のことです。無料低額宿泊所は一時的な住居としての利用が前提であり、契約期間は基本的に一年間です。
更新も可能ですが、宿泊所や福祉相談所との相談が必要になります。
神奈川県のホームページ「無料低額宿泊所(日常生活支援住居施設)について」を見てみましょう。
(引用元:神奈川県無料低額宿泊所(日常生活支援住居施設)について)
身近な無料低額宿泊所について詳しく知りたい方は、住んでいる地域の担当課へ直接問い合わせてみるとよいでしょう。
生活保護でよくある質問
生活保護に関するよくある質問についても回答していきます。
福祉事務所や市役所には相談しにくい質問も含まれているかと思いますので、ぜひ参考にしてください。
Q:生活保護申請にはどのような書類が必要ですか?
生活保護を申請するには、「申請書」の提出を求められ、申請書には次のような項目を記載する必要があります。
・氏名
・住所(居所)
・保護を受けようとする理由
・収入や資産の状況など
場合によっては、資産や収入の状況がわかる資料(通帳の写しや給与明細等)を求められることもあります。
A:生活保護の申請をするにあたっては、原則として、氏名や住所又は居所、保護を受けようとする理由、資産及び収入の状況、その他保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項等を記載した申請書を福祉事務所に提出していただく必要があります。ただし、それができない特別な事情があれば、そうした申請書がなくても申請することができます。生活保護制度の仕組みや各種社会保障施策等の活用について十分な説明を受けるためにも、生活保護担当窓口での事前の相談が大切です。なお、生活保護の申請時の調査において、世帯の収入・資産等の状況がわかる資料(通帳の写しや給与明細等)を提出していただくことがあります。
(引用元:厚生労働省「生活保護制度」に関するQ&A)
Q:生活保護受給中に仕事をして収入を得るとバレますか?
生活保護受給中に仕事をして収入を得ると、バレる可能性が高いです。
また、仕事をして収入を得ているのに申告しないでいると、本来の受給額よりも多い金額を受け取ることになり、不正受給にあたってしまいます。
したがって、生活保護受給中に仕事をして収入を得たら、必ず申告しなければなりません。受給者が仕事の報酬を受け取る場合には税金が発生します。
生活保護の担当である福祉事務所は、受給者の税金をチェックしているので、未申告の収入を発見できるのです。ケースワーカーの家庭訪問による調査がきっかけになる場合もあります。
受給者の生活状況を見て、「申告していない仕事や収入があるのでは?」と疑われてしまうことがあるのです。
また、近隣の住民からの、自治体に対する通報や密告によってバレるパターンもあります。生活保護受給者が仕事をしている姿を見られ「生活保護を受給しているのに仕事をしているのか?」と、市役所に電話や密告をする人がいるのです。
連絡を受けた担当部署は、受給者の税金などをより一層厳しくチェックするため不正受給が発覚するかもしれません。
市民は、周囲にいる生活保護を受給している人々に対して意外と敏感です。「生活保護を受けるのはずるい」「不公平だ」と考えている人も多いでしょう。
生活保護の不正受給がバレると、不正受給していた分の返還を求められたり、生活保護が打ち切られたりするリスクがあります。悪質な場合には裁判で訴えられる場合もあります。
仕事で収入を得たり、収入が上がったりしたときには、きちんと申告するようにしましょう。
Q:生活保護を受けていてもプライバシーは守られますか?
生活保護を受けていても、原則としてプライバシーは守られます。ただし、一部のプライバシーは制限されてしまうともいえます。
生活保護を申請する際に、資産状況や生活状況、健康状態等について調査を受けなければなりません。
個人情報を開示しないと生活保護を受給できないので、プライバシーは制限されているといえます。
また、生活保護を受給している間もケースワーカーが生活状況の調査のために立ち入り調査をするため、ある程度プライバシーは侵害されるかもしれません。
Q:生活保護の審査に落ちたら二度と申請できないのでしょうか?
生活保護の審査に落ちても、再度申請することは可能です。
ただし、一度目の審査に落ちた原因を改善してから再度の申請をしないと、何度も審査に落ちてしまうことになりかねません。
生活保護を受給出来る条件は、大きく分けて3つです。
・収入が最低生活費に満たない
・資産となるものを所有していない
・頼れる親族がいない
一度目の申請に落ちたのは、上記の3つの条件のうちいずれかを満たしていない場合が多いです。
そのため、一度目の申請のときと状況が大きく変化していなければ、二度目の申請が通る可能性は低くなってしまいます。
審査に落ちても何度でも申請し直せますが、再度申請する前に資産や親族との関係など、状況を見直しておく必要があります。
生活保護のまとめ
生活保護は、国が設けている「最低限生きていくための支援」です。
ご飯を食べるためのお金がない、住む場所もないような状況は、生活が困窮し、命が脅かされているといえます。
生活保護はだれでも受ける権利があります。
生活が困窮していて命が危ないのであれば、まずは申し込んでみまししょう。本当に困っている人に対して、国は手を差し伸べてくれるはずです。
申し込みの際には、本記事で解説した「受給の条件」「もらえる金額」「受給のデメリット」をある程度把握したうえで、福祉事務所や市役所へ相談するとよいでしょう。