今日は、当ブログに検索できていただく人気キーワードの一つを解説します。

犬や猫、熱帯魚は会社(個人事業)の経費にできるのか!?というお話です。

結論からいうと・・・

経費にできるケースとできないケースがあります。

どんなとき経費にできるの??

犬や猫、熱帯魚。さらには牛でも馬でも、どんな生き物にも共通するのですが・・・

その生き物が会社の事業の役に立っている!

場合に、会社の経費とすることができます。

例えば、水族館が飼っているペンギンや各種の美味しそうな魚達。

明らかに、水族館の事業に役だっています。

なければ、経営がなりたちません。

このように、会社の応接室で飼育している熱帯魚や、

番犬代わりに会社で飼っている犬もOKといえるでしょう。

そして、そのえさ代や予防接種なども経費となります。

では、どのように経費にするかというと・・・

どうやって経費にするの??

これは、大きくわけて二つ、経費にする方法があると思います。

例えば、ペットショップで販売している犬や猫たち。

彼らは、販売用商品ですので、売れた時点で売上原価として経費

になります。売れるまでは、商品として資産計上ですね。

番犬替わりの犬や、熱帯魚はというと。

パソコンやいす、車なんかと同じように固定資産として資産計上し

減価償却していくことになります。

犬や猫、熱帯魚は分類上「器具及び備品」に該当!

耐用年数は

犬・猫⇒8年
熱帯魚⇒2年

となります。

余談ですが・・・

牧場では、牛や馬、やぎなどを飼っていますよね。

彼らも固定資産計上し、減価償却されるのですが・・・

乳が出なくなった牛さんなんかは、評価減が計上されます。