役員への低額譲渡と個人事業の自家消費
低額譲渡とは??
資産を時価より低いで譲渡(売却)する場合があります。
(売れないからとかいらないからとかさまざまな事情がありますが・・・)
この場合、低額譲渡といわれ
時価と譲渡価格との差額の取り扱いが税務上問題となってくるんです。
低額譲渡の判断は、
通常は譲渡価格が時価の2分の1以上であるかどうかによります。
譲渡価格が時価の2分の1未満である場合には、
時価の差額を「みなし譲渡」あるいは「みなし贈与」として課税の対象となります。
譲り受けたひとも状況に応じて、「給与所得」「受贈益一時所得」「みなし贈与」等として課税されます。
自家消費の場合は、所得税法上、仕入値または時価の70%の多い方の金額未満での取引が低額譲渡として扱われます。
低額譲渡の消費税法上の扱い
特に同族会社などでは役員への資産の低額譲渡は比較的自由に行えますし、
個人事業者の家事使用消費も自由に行えます。
役員取引および個人事業者自家消費のうち、
低額譲渡に該当する場合は時価差額を課税売上加算の対象としてます。
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現物支給
退職金の現物支給と消費税
退職金を現物支給した場合の消費税の取り扱い
役員退職金を支給するにあたり、
次のそれぞれの場合で、消費税の取り扱いは異なります。
1 退職金として社会所有の車両簿価80、時価100を支給すると、
株主総会で決議した場合
2 株主総会では全額金銭で支給すると決議しましたが、
資金繰りがつかずに一部会社所有の車両で支給した場合
1のように最初から株主総会決議の通り退職金の一部を現物支給した場合
退職金として支給したことになり課税対象外となります。
2の場合は金銭に代えて支給することとなり代物弁済として課税の対象となってきます。
会社側を経理処理は車両を支給した時点で時価評価し簿価との差額を
損益として計上することが必要になります。
1 退職金=100/車両80対象外/ 譲渡益20対象外
2 退職金 100/ 未払金100
未払金 100/ 車両80 課税譲渡益20課税
昔、冬のボーナスが数の子だったとか明太子だったとか
夏のボーナスが会社の商品だったとかよく聞きましたね。
今でも聞かないだけであるんでしょう。
なんだか色んな現物賞与情報をかき集めてみたいです(笑)
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給与or外注費
給与を外注費にして節税
建設業でよく見られるのですが、
専属の大工さんなどに支払う報酬を外注費とするのか給与とするのか。
実はこれで、消費税の取扱いが大きく変わってます。
外注費は課税取引で、給与は不税取引です。
外注費として有利なことはもうお分かりでしょう?
税務調査でもよく注目される項目ですので注意が必要です。
この場合の判定のPOINTS:
1 他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。
2 報酬の支払者から作業時間を指定される報酬が時間を単位として計算されるなど
時間的な拘束業務の性質上当然に存在する拘束を除き、受けるかどうか
3 作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から業務の性質上当然に存在する。
4 まだ引渡しを完了しない完成品が不可抗力のため
自らの権利として遂行した業務または提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。
5 材料又は用具等の電動の手持ち工具程度の用具等を除き
報酬を支払者から供与されているかどうか。
基本的なことですが、社宅の提供、残業食事代、通勤手当、賞与名目のものを支給していませんか?
また請求書・領収書など請負契約としての書類も発行してもらう必要があります。
ドキッとした方は一度確認してみることをオススメします。
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たまたま
たまたまの土地売却は、届出で節税
たまたま土地を売却した場合は注意が必要です。
世の中何が起きるかわかりません。
もしかしたらたまたま会社をもらえるかもしれませんし
もしかしたらたまたま土地を購入することになるかも!?
売ることになるかも!?
ここではたまたま土地を売却した場合のお話です。
土地の売却は非課税です。
所有している土地をたまたま売った場合は、課税売上割合が大きく変わってきます。
繰り返しますが土地の売買についての消費税は非課税です。
課税売上割合は95%を下回るでしょう。
土地の売買は大概高額となります。
この場合、事業実能が変わらないのにたまたま土地を売っただけで、
払った消費税を全額引いてもらえない、消費税の納税額が増えるのは、ひどい話です。
そこでいくつかの措置があります。
1 救済措置
ア: 土地の譲渡があった課税期間の前3年間含まれる課税期間の通算課税売上割合
イ: 土地の譲渡があった課税期間の課税売上割合
上記の低い割合で計算することを認めるというものです。
2 一定要件とは・・・・
ア 土地の譲渡を除けば、事業者の営業の実能に変動がないこと
エ 過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い割合との差が
5%以内であること
この両方の要件を満たしていることが重要です。
個別対応方式を採用していることが前提であるので、
前年が一括比列方式を新たに選択した年度である場合には、
一括比列方式は2年継続とされるので、適用できないことになってしまいます。
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輸出業者と輸出免税
輸出業者は毎月還付を受けよう。
輸出業には輸出する商品に消費税を課さない「輸出免税制度」
というものがあります。
輸出免税とは・・・
輸出取引は国外取引、課税対象外取引、と思われがちですが、
消費税においては輸出しようという時点で
資産が保税地域、国内に所在していることから国内取引に該当します。
消費税は国内の消費、使用に対して税を課すのを目的としているため、
輸出物品に課税するには妥当でないことから免税0%課税取引、消費税を免除しているのです。
このため、毎月還付した方が事業主としてのメリットが大きいのです!
輸出免税の適用要件は5つあります。
1 課税事業者によっておこなわれるものであること
2 資産の譲渡等が国内において行なわれるものであること
3 課税資産に譲渡等に該当するものであること
4 輸出取引に該当するものであるということ
5 4 であることの証明がされたものであること
また、輸出業者は消費税の還付を受けられます。
納付すべき消費税は、課税売上にかかる消費税額、
一課税仕入れにかかる消費税額が原則です。
輸出取引は0%の課税売上と考えるので、課税売上にかかる消費税はゼロです。
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