Monthly Archives: 12月 2013

特例事例

概要

個人事業者または法人が、

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に

国内にある土地等を取得し、かつその取得の日を含事業年度の確定申告書の提出期限までに

その取得した土地等に関して一定の事項を記載した届出書を税務署に提出した場合において、

その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、

その者の所有する他の土地等を譲渡したときは、

その譲渡利益金額の80%に相当する金額の範囲内で在縮額が出来ます。

平成21年に続き平成22年にも取得すれば、平成22年取得分も80%ですが、

平成22年のみ取得の場合は60%になります。

なんだか難しいので・・・

具体的事例:

1 平成21年に土地Bを25億円に購入。

2 次に平成24年に以前から所有している簿価10億円の土地Aを30億円で売却。

3 平成27年に土地Bをもともとの購入価額と同じ25億円で売却。

このような場合、通常だとこんな感じ!

1 通常の処理

H21・土地Bを25億円で帳簿に記載。

H24・土地Aの20億円の売却益とそれに対する課税が生じる。

特例処理するとこんな感じ!

2 特例を活用した処理

H21・土地Bを25億円で帳簿に記載。

H24・土地Aの20億円の売却益に対し80%の16億円を在縮し利益は4億円。
それに対する課税が生じる。

H27・帳簿価額9億円になった土地Bを25億円で売却したので
16億円の売却益となり、それに対する課税が生じる。

特例を使った方がいいですね☆
このような予定があるのでしたら一度詳しく勉強しておいた方が良いですね。

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譲渡&買換資産特例要件

特例を受けるための要件


譲渡資産と買換資産で特例を受けることが出きる場合があります。
その用件は下記の通りです。

1 買換えのための譲渡資産と買換資産は、

共に事業用のものに限る。

2 譲渡資産と買換資産とが、一定の組合せに当てはまる、

もの。

3 買換資産が土地であるときは、取得する土地の面積が、

原則として、譲渡した土地の面積の5倍以内であること。

4 事業用資産を取得した日から1年以内に事業の用に、

供すること。

5 資産を譲渡した年か、その前年中、あるいは譲渡した年の、

翌年中に買換資産を取得すること。

6 この特例を受けようとする資産について、

他の特例や土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例、

優良貨貸住宅等の割増償却等を適用しないこと。

7 土地等の譲渡については、原則として、譲渡した年の1月1日現在、

の所有期間が5年を超えていること。

8 譲渡資産の譲渡は、収用等、贈与、交換、出資によるもの、

及び代物弁済としての譲渡ではないこと。

以上の要件を満たしていれば特例を受けることが出来ます。
特例を受けるために動くのも一つですね。

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経費申請

必要経費を少しでも多く申告するとは・・・?

FXでの利益を出すために投資セミナーに参加した場合、

なんだかんだ経費って掛かりますよね。

例えばこのセミナーが遠方であったため新幹線代がかかった場合、経費として計上出きます。

この他にも書箱やパソコン、インタネット回線、携帯電話によるパケット代

などが経費として考えられます。

インタネット回線などは、

FXのためにどれぐらい使っているかの割合分しか経費になりませんが、

FX専用のパソコンとインターネット回線があるなら全額経費と認められます。

FX 専用の携帯電話が有る場合はその基本使用料やパケット代も同様です。

なんだってたらいっそのこと事業として申告するのもひとつでしょう!

副業的な位置づけの多いFXですが、

税務署に事業として届け出ることで大きな節税になります。

事業扱いにした際の最大のメリットは、青色申告ができるという点にあります。

青色申告とは、一定の正確な帳簿作成を行なっている納税者には、

所得計算などにおいて様々な特典を考えておきましょうね。

ってやつです。

FXやネットビジネスなど、
副業をやられている方は一度事業申請を考えてみるのも良いでしょう。

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過去の医療費控除

過去に医療費控除をするのを忘れていた場合

医療費控除をするのを忘れて場合には、過去5年まで、

さかのぼって還付請求することが出来ます。

しかし、さかのぼれるのは今まで確定申告をしていない年に限ります!

確定申告をしている年は、申告期限から1年以内に、

更正の請求を出さなければいけません。

例えば、平成20年分の確定申告であれば、平成21年3月15日が申告期限なので、

その1年以内なので、平成22年3月15日が更正の請求の期限になります。

ちなみに・・・
生命保険の院給付金を受け取った場合、

生命保険の特約で入院や通院の給付金を受け取っていれば保険金等に該当し、

実際に支払った医療費から差し引かなければなりません。

医療費控除を忘れていたら
一度チェックして見てください。

まだまだ控除の可能性があるかもしれませんよ・・・

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医療費控除

1 医療費控除とは何・・・?

多額の医療費がかかった年に、かかった医療費、

の一部を税金から控除したり、還付を受けたりすることができる制度です。

医療費控除の対象となるのは、年間に支払った、
医療費が10万円を超える人になります。

しかし、所得が200万円に満たない人の場合は
10万円を超えていなくても所得金額の5%を超えていれば対象になります。

身近な控除ですが
意外としらない人が多いのでチェックしておきましょう。

2 医療費控除の対象

医療費控除の重要なPointは支払った医療費が控除の対象となるか、

ならないかの判断をすることになります。

1 医療費の支払が医療費控除の対象となるかどうかで、

判断します。

予防用のものや美容目的のもの、サプリメント類は対象になりません。

薬局で買った風邪薬や胃腸薬等は対象になります。

薬局で買ったものも対象になるのは私も知らなかったです!

領収証はちゃんととっておきましょう。

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