Monthly Archives: 12月 2013

居住財産買替

(1) 居住用財産買換え等の場合の譲渡損失の特別


居住用財産買い替え等で生じつ譲渡損失に特別処置があります。

1 居住用部分の床面積が50m2以上の家屋またはその敷地で、

売却した年か、その前年または翌年中に取得したものであること。

2 取得した年の12月31日までに入居、見込みでもいいので含むこと。

3 買換えたマイホームの取得に係る住宅ローンがあること、

また10年以上のもの。

(2)特定居住用財産の譲渡損失特例

損失が生じた場合で、買換をしなくても、

譲渡資産が次の要件に該当する時は、

その損失について、損益通算及び翌年以後3年間繰して所得金額から控除することができます。

1 譲渡契約日の前日において、その譲渡資産の取得に係る住宅ローンの残高があること。

譲渡した年の1月1日時点で所有期間5年以上ということが重要なPOINTです。

所有期間を判定するにあたって、取得、譲渡の日とはあくまで原則なのですが、

契約の効力が発生する日とすることも出来ます。

(3) その他特例適用にあたっての注意

1 譲渡した年の以前の一定期間内に、他の資産譲渡に関して、

他の一定の課税特例などの適用を受けていないこと。

2 制度が適用されるのは合計所得金額が3000万円以下である年に限ります。

3 特別の関係のある者に売却したものではないこと。

4 売却した居住用家屋・敷地の登記事項証明書などや、

居住用財産を譲渡した日から2ヶ月経過後に交付を受けた、

除票住民の与しなど一定の書類が必要です。

5 今のところ平成23年12月31日までに売却したものとされてます。

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損益通算

損益通算の注意点


損益通算にはできるものとできないものがあります。
わかりやすく一覧にしてみました。

1不動産所得の赤字のうち土地等の、
取得のための借入金利子部分については他の所得とは
損益通算できない。

2 競走馬、貴金属や書画、骨董など生活に通常必要ではない、
資産や特定居住用財産以外の土地建物の譲渡による損失は、
損益通算できない。

3 申告分離課税を採用した場合の株式の譲渡による黒字と赤字、
は株式に係る譲渡所得内部では相互に差引計算できますが、他の、
所得とは損益通算できない。

しかし、平成21年分以降については、その控除しきれない損失の、
金額のうち、上場株式等に係る譲渡損失の金額は、申告分離課税を、
選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することが出来ます。

損益通算できる、と思っていたら出来なかった!
ってことがあると大変ショックが大きいので
最初に確認することが重要ですね。

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税改正事項

平成22年度税制改正事項

平成24年から実施される上場株式等の係る税率の20%

本則税率化10%軽減の廃止にあわせて、非課税口座内の、

少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が導入されます。

概要としては

非課税口座内上場株式等に係る一定の配当及び譲渡所得等について

口座開設から10年以内のものは「所得税」「個人住民税」を非課税とするものです。

2 主な要件

a 非課税口座を開設出きるのは、20歳以上の居住者で1人につき1年1口座

b 平成24年から平成26年の間に口座開設されたもの

c 一口座あたりの取得金額の合計が100万円以内

d 原則は、当該口座で親たに取得した株式が対象

e 譲渡損が生じた場合は、他の株式等の譲渡とは損益通は算出来ません。

株式の税率等によって株取引は変わってくるので注意しましょう。

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外国株式配当

外国株式の配当については・・

証券会社で取引する上場外国株式など配当は

現地における外国税額の源泉徴収後の金額が証券会社の口座に振り込まれます。

その金額が配当所得として扱われ、そこから国内所得税等の源泉徴収がなされます。

【控除限度額の計算式】

その年の所得税額×その年の外国所得総額/その年の所得総額

POINTS:

平成22年1月1日以後に証券会社等を通じて支払を受ける、

上場株式の配当については、証券会社等で開設している源泉徴収選択口座に、

受け入れる事が出きるようになりました。

また上場株式の譲損失との損益通算も源泉徴収選択口座内で可能となります。

海外の株式取引もグローバル社会の影響か、
やりやすくなってきましたね。

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配当所得

配当所得とは何?


配当所得ってよく聞くけど・・・?

1: 人から受ける剰余金の配当、利益の配当、

剰余金の分配、基金利息

2: 投資信託、公社債投資信託や公募公社債等運用投資信託、

を除きます。収益の分配

3: 特定受益証券行信託の収益の分配などから生ずる所得です。

特殊なものとして、法人の解散による残余財産の分配として交付される、

金銭の場合には、「みなし配当」とされる場合もあります。

配当控除について

配当所得があるときには、一定の金額の、

税額控除を受けることができます。(配当控除)

対象となる配当は、日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当、

利益の配当、剰余金の分配、証券投資信託の収益分配、など一定のもので、

確定申告をした配当所得に限られます。

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