特例を受けるための要件


譲渡資産と買換資産で特例を受けることが出きる場合があります。
その用件は下記の通りです。

1 買換えのための譲渡資産と買換資産は、

共に事業用のものに限る。

2 譲渡資産と買換資産とが、一定の組合せに当てはまる、

もの。

3 買換資産が土地であるときは、取得する土地の面積が、

原則として、譲渡した土地の面積の5倍以内であること。

4 事業用資産を取得した日から1年以内に事業の用に、

供すること。

5 資産を譲渡した年か、その前年中、あるいは譲渡した年の、

翌年中に買換資産を取得すること。

6 この特例を受けようとする資産について、

他の特例や土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例、

優良貨貸住宅等の割増償却等を適用しないこと。

7 土地等の譲渡については、原則として、譲渡した年の1月1日現在、

の所有期間が5年を超えていること。

8 譲渡資産の譲渡は、収用等、贈与、交換、出資によるもの、

及び代物弁済としての譲渡ではないこと。

以上の要件を満たしていれば特例を受けることが出来ます。
特例を受けるために動くのも一つですね。

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