概要

個人事業者または法人が、

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に

国内にある土地等を取得し、かつその取得の日を含事業年度の確定申告書の提出期限までに

その取得した土地等に関して一定の事項を記載した届出書を税務署に提出した場合において、

その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、

その者の所有する他の土地等を譲渡したときは、

その譲渡利益金額の80%に相当する金額の範囲内で在縮額が出来ます。

平成21年に続き平成22年にも取得すれば、平成22年取得分も80%ですが、

平成22年のみ取得の場合は60%になります。

なんだか難しいので・・・

具体的事例:

1 平成21年に土地Bを25億円に購入。

2 次に平成24年に以前から所有している簿価10億円の土地Aを30億円で売却。

3 平成27年に土地Bをもともとの購入価額と同じ25億円で売却。

このような場合、通常だとこんな感じ!

1 通常の処理

H21・土地Bを25億円で帳簿に記載。

H24・土地Aの20億円の売却益とそれに対する課税が生じる。

特例処理するとこんな感じ!

2 特例を活用した処理

H21・土地Bを25億円で帳簿に記載。

H24・土地Aの20億円の売却益に対し80%の16億円を在縮し利益は4億円。
それに対する課税が生じる。

H27・帳簿価額9億円になった土地Bを25億円で売却したので
16億円の売却益となり、それに対する課税が生じる。

特例を使った方がいいですね☆
このような予定があるのでしたら一度詳しく勉強しておいた方が良いですね。

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