Monthly Archives: 12月 2013

マイホーム購入

ローンでマイホームを購入すると税金が戻る!?

住宅ローンを利用してMy Homeを購入した場合、

所得税から一定額を控除するという制度があるんです。

控除額は、居住した年によって変わりますが

その時の政権の政策に利用される制度のためか、

戻税額も含めて本当によく変わりあます。

政権政策がよく変わる日本では国民が大変な制度ですね(笑)

住宅ローン減税の適用要件

1入居日の要件: 取得等の日から6ヶ月以内にすること。

2 所得要件:合計所得金額が3,000万円以下であること。

※給与収入の場合は3,300万ぐらいまでです。

3 住宅の大きさ:建物50m2以上、又は店舗併用住宅の、

場合は半分以上が住まいになっていること。

4 住宅ローンの種類:土地の分も大丈夫ですが返済期間は10年以上です
ちなみに親族や知人から借入は対象外。

マイホームをご検討されてる方は
この制度を随時確認し、タイミングを図りましょう。

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駐車場経営

駐車場経営の所得の帰属

不動産の貸付に係る収入は誰に帰属し、

誰が申告納税の義務を負うのか意外と謎ですね。

まとめてみました!

例:自分の土地を子供が貸駐車場として活用した場合、

その収益を誰のものとして認識すべきか。

この場合短絡的に子供の収入として考えることをしてしまうと

下記のような税金計算の弊害を生じることになります。

実質判定

収益の実質的な帰属者が誰とすべきかの判定は、

その収益が資産から生ずる収益か事業から生ずる収益かによって次のように取り扱われます。

1 資産から生ずる収益を亭受する者が誰であるのか。

収益の起因となる資産の実質の権利者が誰であるかにより判定すべきですが、

これが明らかではない場合は真実の権利者であるものとして取り扱います。

2 事業から生ずる収益の帰属者

事業から生ずる収益を亭受する者が誰であるかは、

事業を経営していると認められる者が誰であるかにより判定します。

駐車場経営は一番分かりやすく身近です。
その他の事にも応用して考えられるのでこのような環境にある人は一度
調べてみるのもいいですね。

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取得価額の節税

取得価額の按分法で節税

土地付き建物を購入した場合、

土地と建物の取得価額がそれぞれ明記されておらず

総額のみ記載されている売買契約書を目にすることがよくあります。

その場合は土地と建物の取得価額を区分しておく必要があります。

これは下記の3つの算定により区分が必要なのです。

1 購入に係る消費税の仕入税額控除の基礎となる建物の取得価額算定

2 減価償却の基礎となる建物の取得価額算定

3 将来土地を売却する場合に譲渡費用として控除できる土地取得価額の金額算定

取得価額の按分方法:

1 契約書に土地建物の内訳金額に記載はないが消費税額の記載がある場合、

建物の金額を求めて残りを土地の金額とする。

2 消費税の記載もない場合有利な選択をしたほうがいいでしょう。

a 相続税評価額

b 固定資産税評価価額

c 不動産鑑定土による鑑定評価額

3 内訳記載もなく時価も明確でない場合

a 建物の価額から先に算出して残額を土地価額とする

b 土地の価額から先に算出して残額を土地とする。

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固定資産

固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産、

を所有している者に課税される地方税(地方税なので都道府県や市町村に届く税)です。

1 納税額

固定資産税額は、次の算式により計算されます。

固定資産税評価額とは各市区町村の税務課にある

固定資産課税台帳に登録してある土地や建物の評価額です。

評価額は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて、

各市区町村が決定しており、3年毎に評価替えがされてます。

2 固定資産税の免税点

固定資産税は、固定資産税評価額の合計額が下記の金額の場合につき非課税となっています。

土地:-30万円未満

家屋:-20万円未満

償却資産:-150万円未満

※各市区町村によって異なる場合もあります。

3 納付期限

納付の時期は自治体によって異なりますが、

4月中旬から5月に納税通知書が発送され、

納税者は、一括納税または、4年4回の分納のいずれかを選び納付します。

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収入印紙

印紙税の納税

突然ですが不動産を購入した場合、

その売主との間で不動産売買契約書等の契約書を作成します。

そして金融機関との間で金銭消費貸借契約書を作成することになります。

このような場合、契約書に記載された金額に応じた税額の印紙を貼った印紙に

印鑑等で消印をすることにより印紙税を国に納付したことになります。

消費税等の金額を区分する:-

契約書に印紙を貼る場合、契約書に記載された金額で印紙税額を判定することになりますが、

その金額に消費税等が含まれているときには契約書に区分して、

記載する事により税抜金額の本体価額のみで判断する事が出来ます。

印紙税の過怠税

契約書に印紙税が貼っていなかった場合には本来の3倍の印紙税が課税され、

印紙は貼ってあるが印鑑等で消印がしていなかった場合には貼るべき、

印紙と同額の印紙税を負担させられることになります。

大きな現金取引がある場合は収入印紙に注意しますが
ギリギリ必要な\30,000とかだと怠ってる場合がありますので
注意しましょう!

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