Monthly Archives: 9月 2013

棚卸資産の評価損

棚御資産の評価損を計上する節税

期末在庫の評価金額は利益計算に大きく影響してきます。

商品を仕入れた金額が全て経費になると考えていますか?

実は売れ残っている商品の金額は仕入れ金額から差し引かれなければならないのです。

期末に大量の商品を仕入れることは、在庫を増やすだけ
消費税の課税仕入れが増加すること以外には節税にもならないのです。

しかも、期末在庫の評価金額を減らすことは節税につながってきますよね。

在庫評価損の計上

在庫の状況、状態が一定の事実に該当する場合、
在庫の評価を実際の仕入価額ではなく時価で、評価し、その差額を評価損として計上することが認められているのです。

著陳腐化とは・・・・

いわいる季節商品で売れ残った場合、
今後通常の価額では、販売できないことは実績上明らかです。

その商品は用途の面で同様のもので、
型式、性能、品質等が著しく異なる新商品の発表により
今後通常の方法により販売することが出来ないなることをいいます

在庫の調整で節税対策しましょう。

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金融債権

金銭債権の長期棚上げの場合

会社生法の更正計画認可等、

特定の事由が生じたことによる弁済を猶予され、賦払いより弁済されることとなった金銭債権。

この特定の事由って?

1 会社更生法は金融機関等の更生手糸売きの特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定

2 民事再生法の規定による再生計画認可の決定

3 会社法の規定による特別清算に糸る協定の許可の決定。

4 法令の規定による整理手続き 

>2 個別評価金銭債権の債務者について、

債務超過の状況が相当期間継続し、

その営む事業に好転の見通しがない災害や経済事情の急変等によって

多大な損害が生じたことその他の事由が生じていることになり、

その一部の金額につき取り立て等の見込みがないと認められる金銭債権。

3 破産の申立て等の形式基準の場合

個別評価金銭債権の債務者について、

会社更生法の更生手続開始の申立て等の一定の事実が生じてる場合

A 会社更生法や金融機関等の更生手続の特別等に関する、

法律の規定による更生手続開始の申立て

B 民事再生法の規定による再生手続開始申立て

C 破産法の規定による破産による破産手続開始の申立て

D 会社法の規定による特別清算開始の申立て

E 手形交換所による取引停止処分

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貸倒引当金

貸到引当金を計上して節税

貸到引当金とは、将来発生する損失の見込み額を当期の費用として計上し
まだ損失が未確定な費用を決定において引当計上したもの。

・・・なんか難しいな・・・
取引先つぶれたら売掛金回収の目処が立たない・・・
実質厳しい状態になるけど帳簿上はある程度の損を事前に考えて利益確保はしておこう!
ってのが「貸倒引当金」

貸到引当金に期末の金銭債を個別に評価する債権を、別に評価する債権<a 個別評価金銭債権>と、

その他の一括して評価する債権(B 一括評価金銭債権)と区別し、それぞれに繰入限度額を計算します。

a:- 個別評価金銭債権

個別評価金銭債権は、その事業年度終了の時において、

一部につき貸到その他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権とする。

貸到その他これに類する事由には、売掛金、貸付金その他これに類する金銭債権の貸到のほか、

保証金や前渡金等について、返還請求を行なった場合におけるその返還請求債権が回収不能となった場合が含まれます。

繰入院度額の計算

個別評価金銭債権に係る貸到引当金の繰入限度額は、

回収不能と認められている金銭債権についての区分に応じて一定基準で計算した繰入限度額の合計になります。

事業を行なう上での「リスクヘッジと節税対策」
貸倒引当金でうまく活用しましょう。

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事実上の貸倒

2: 事実上の貸到れ

では実際どのような場合貸倒処理できるのでしょうか。

法律上は存在しているが、

債務者の資産状況や支払能力等見て、経済的に無価値となったり、回収不能となった場合には、

貸到失として当期の費用に計上出きます。

xしかしこれは一部でも回収できる見込みがあれば、貸到損失を計上することは出来ません。

また、担保物がある場合は担保物を処分して、残りの金額を貸到れとすことがあります。

3> 形式上倒れ

売掛債権に限り、次に掲げるような事実が発生し、
債務者との取引を停止して1年以上経過した場合などには、貸到損失として当期に計上出きる。

1> 継続的に取引を行い債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、

その後の取引を停止した場合において、

停止した時最後の弁済の時のうち最も遅い時から1年以上経過した場合(売掛債権について担保物がある場合は除かれます)

2 同一地域の債務者について有する売掛権の総額が、

その取り立てのため旅費、その他費用に満たない場合においては

その債務者に対し支払いをしたにもかかわらず弁済な場合の備忘価額を1円以上を残し、

残額を貸到損失として損金算入することになります。

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不良債権での節税

6. 不良債椎を処理して節税

企業に対して債椎回収は最重要項日の一つです。
しかし、これは状況によっては債権回収が困難となることがあります。

このような場合、債権回収の努力をするのは大事ですが
やむを得ず回収不能になった場合には貸到処理をすることになります。

しかも、貸到の処理には恣意性が介入しやすく
事実認定がむずかしいため税務上は貸到損失を計上するために条件を下記するように区分し定めています。

(a) 法律的に金銭債権が消減した場合

(b)事実上の貸到

(c)形式上の貸到

1: 法律上の貸到れ

債権の全部一部が、
次に掲げるように事実に基ずいて切り捨てる場合には貸到損失として当期の費用に計上できます。

1: 会社更生法、民事再生法、会社法の認可の決定により、切り捨てることの部分の金額

2: 債権者の協議の決定、公正な第三者の斡族による合理的な基準によってその切り捨てるようになる部分の金額

3: 債務者の債務超過の状況が継続し、
その金銭債権の弁済を受ける事が出なければ認めない場合にその債務者に対し書面による債務免除の通知をした金額である。

いつかなってしまうかも知れない状況を想定し対策しつつ、
ちゃんとした流れで会社を守りましょう。

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