6. 不良債椎を処理して節税
企業に対して債椎回収は最重要項日の一つです。
しかし、これは状況によっては債権回収が困難となることがあります。
このような場合、債権回収の努力をするのは大事ですが
やむを得ず回収不能になった場合には貸到処理をすることになります。
しかも、貸到の処理には恣意性が介入しやすく
事実認定がむずかしいため税務上は貸到損失を計上するために条件を下記するように区分し定めています。
(a) 法律的に金銭債権が消減した場合
(b)事実上の貸到
(c)形式上の貸到
1: 法律上の貸到れ
債権の全部一部が、
次に掲げるように事実に基ずいて切り捨てる場合には貸到損失として当期の費用に計上できます。
1: 会社更生法、民事再生法、会社法の認可の決定により、切り捨てることの部分の金額
2: 債権者の協議の決定、公正な第三者の斡族による合理的な基準によってその切り捨てるようになる部分の金額
3: 債務者の債務超過の状況が継続し、
その金銭債権の弁済を受ける事が出なければ認めない場合にその債務者に対し書面による債務免除の通知をした金額である。
いつかなってしまうかも知れない状況を想定し対策しつつ、
ちゃんとした流れで会社を守りましょう。
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