2: 事実上の貸到れ

では実際どのような場合貸倒処理できるのでしょうか。

法律上は存在しているが、

債務者の資産状況や支払能力等見て、経済的に無価値となったり、回収不能となった場合には、

貸到失として当期の費用に計上出きます。

xしかしこれは一部でも回収できる見込みがあれば、貸到損失を計上することは出来ません。

また、担保物がある場合は担保物を処分して、残りの金額を貸到れとすことがあります。

3> 形式上倒れ

売掛債権に限り、次に掲げるような事実が発生し、
債務者との取引を停止して1年以上経過した場合などには、貸到損失として当期に計上出きる。

1> 継続的に取引を行い債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、

その後の取引を停止した場合において、

停止した時最後の弁済の時のうち最も遅い時から1年以上経過した場合(売掛債権について担保物がある場合は除かれます)

2 同一地域の債務者について有する売掛権の総額が、

その取り立てのため旅費、その他費用に満たない場合においては

その債務者に対し支払いをしたにもかかわらず弁済な場合の備忘価額を1円以上を残し、

残額を貸到損失として損金算入することになります。

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