非上場有評価券の場合
非上株式の場合は、破産法の規定による破産手続開始の決定、
民事再生法の規定による再生手続開始の決定など一定の法的事実があった場合に、
その事業年度終了の日に発行法人の1株当りの純資産価額がその有価証券を取得した時の
1株当りの純資産価額に比べておおむね50%以下回ることになる、評価損の損金算入が認められることが要件です。
使っていない固定資産を除却して節税
会社や倉庫の隅に
あるけど実際に使われてない物等あまりますね?
例えば、老朽化のため使用できなかったパソコンやプリンタ・・・
使わなくなった机や椅子、ラックなどはないですか?
これは帳簿にはいくらかの価値があるものとして計上されてます。
資産計上です。
実際に使用していないのであれば処分したほうが良いですよ。
帳簿価額で「除却損」で経費に計上することが出来るので
そのままにしておくより税金対策になりますしいらないものを会社にそのまま置いておくのも邪魔です。
有姿除却
しかし実際に処分した場合だけでなく、撤去費用がかかるため処分するにも難しい!
そんなこともやっぱりあるので現物はあるけれど使わなかったものを、
帳簿から外してしまうことを有姿除却と言います。
この場合も同様に下記の除却損の金額を経費に計上する事が出来ます。
そんなこともできるんですね。
使わなくて帳簿計上されているものがあれば一度相談してみることをオススメします。
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株価の回復可能性の判断の時期
株価の回復可能性の判断の時期
株価の回復可能性の判断は、各事業年度未時点において合理的な判断基準に基ずいて行くものです。
例:- 当事業年度未においては将来的な回復が見込まれないと判断して評価損、
を計上した場合に翌事業年度以降に状況の変化があるとしても、その、
ような事後的な情報は当時業年度未時点における株価の回復可能性の判断に影響を及ぼすものではなく、
当事業年度に評価損として損金算入した処理を遡って提正する必要はんない。
★株価の回復可能性の判断基準に刻当した場合の評価損否認額取扱い★
前事業年度において、長期保有目的で所有する上場株式の事業年度未時点での、
時価が帳簿価額の50%相当額を下回って事から、会計上減損処理を行なったが、税務上の処理、
について、株価の回復可能性を判断した結果、合理的な判断基準に刻当しなかった場合には、
その会計上減損処理した金額を申告を行なう必要がある。
評価損否認額のある上場株式についてその後の事業年度で税務上評価損を計上出きる、
状況になった場合には、評価損否認額も含めてその事業年度の損金の額
に算入することが認められることになる。
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上場有価証券の評価損
上場有価証券の評価損
上場有価証券について、その価額が著しく、低下ことになる帳簿価額、
を下回ることになった場合には評価損の計上が認められており、
1 及び 2 両方に刻当する場合を言います。
A 上場有価証券の事業年度未の価額がその時の帳簿価額の、
おおむね50%相当額を下回ること。
B 近い将来その価額の回復が見込まないこと。
このような、評価損計上が認められるには金額的な要件に株価の回復、
可能性につないで検証を求めてます。
株価の回復可能性の判断のための面一的な基準を設けることは困難、
のため税務当局は会社が過去の市場価格の推移や市場環境の動向、
株式発行法人の業況等を総合的に勘案した場合理的な、
判断基準が示される、限りにそれを尊重するとしている。
合理的な判断基準
法人が独自に合理的な判断を行うことは困難であると考えれてます。
専門性を有する第3者である証券アナリストなどによる個別銘柄、業種別分析や、
業界動向に係わる見通し、株式発行法人に関する企業情報などを用いて、
当刻株価が近い将来回復しないことについての根拠が提示されるのであれば、
これから基ずく判断は合理的な判断と認められます。
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有価証券
有価証券の評価損を計上をして節税
そもそも有価証券はその保有目目的によって
「売買目的有価証券」「売買目的以外の有価証券」区分されます。
売買目的有価証券とは、
トレーディング業務を日常的に行っている専門部署がある場合や
有価証券の取得時に帳簿書類に売買目的であることを記載し
特定の勘定科目による区分管理している場合をいいます。
一般的には、
売買目的有価証券に区分しない、投資有価証券がほとんどと言います。
期末における有価証券の評価額
投資有価証券は取得原価による金額で評価するを言われてます。
売買目的有価証券は期末の市場価額の変動による毎期期未に損益を計上しなければなりません。
投資有価証券は取得原価による評価ですので、株価が変動しても原則として、
評価額は変えられないのです。
投資有価証券の評価損を計上できる場合
投資有価証券は原則として期末評価換えは出来ません。
一定の事実が生じた場合は、評価損を計上できることになってます。
有価証券を取得する際には目的をはっきり持って購入しましょう。
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廃棄処分方法
見切り処分や廃棄
販売出来ない過剌在庫を実際に仕入れ値より安く処分販売すれば、
利益は出ませんが在庫は減らすことができます。
現金収入も得ることができ、資本金繰りも少しは楽になります。
価格を下げれるものだけではない!!
しかし、見切り処分価額でも売れない、
正常品の価額に影響するため低価額で売ることが出来ない場合があります。
このような時場合は廃棄することも検討しなければなりません。
廃棄により除分な保管、管理コストが省けます。
ま、ある意味前向きな節税対策といえますね。
廃棄処分する場合でも廃棄した証明となるものを残しておくことが大切です。
廃棄業者に依頼する場合であれば、
領収書の他に業者からの請求書に廃棄物、品目、数量等を記載数量等を記載せたものや廃棄証明書を発行して貰い保存して必要があります。
そして、自社で処分する場合は現場からの報告書類を整備しておき、
焼却や破懐の状況などを写真に撮っておいたほうが良いでしょう。
税務調査では、調査管を説得できる根拠となる客観的な証拠資料がヒントになります。
税務調査が入った時のことを考え、データはしっかりとっておきましょう。
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