決算日を変更して節税
「期未になって売上が急に上がりだした!出来れば来期に取っておきたい!!」
「期未に急な儲け話」
「多額の利益が出そうだが、役員報酬を上げるに来期にならない」
「届出書の提出を失念している」
●このような時は決算日を早めて変更検討する。
●決算日を収益計上の時期よりも前持ってくる事で売上を翌期に先送りする。
このような対策を考えられます。
来期に時間をかけ節税対策を覚えると良いですね!
決算日の変更手続
決算日は会社の定款で定めらてます。
決算日は登録事項ではないので
定款変更の株主総会開催し、決議で出来れば完了します。
株主総会は必ず新らたに変更すると決算日の前日までに開催します。
新たな、決算日過ぎてからの決議では来年からの改定及いなってしまいます。
それから、変更した旨の届けを税務署や都府県税務所及び市区町村役場に提出します。
この届出の提出期限は特に設けられてません。
そして、事業年度が1年を超えてしまえば決算期の変更は認めないのでうまく活用しましょう。
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保険での節税
生命保険を活用して節税
生命保険のなかに、一定の要件のもとに支払保険料の全部は一部が損金になり、
解約時には相当の解約返戻金が戻ってくるように保険があります。
このような保険に加入出来れば、
期末までに保険料を年払いすることに1年間の支払保険料を損金する事ができ、
将来の解約時まで当期の利益を繰り延べが出来ます。
Advice>
生命保険による節税は利益の繰り延べから、解約返戻時に繰り延べた利益が一時に計上することになります。
解約にはいくつかの対策を考えておく必要です。
役員的には早期の解約では解約返戻率(解約返戻金額÷支払保険)が少ないので、
長期的には掛け糸売ける事を前提に、解約返戻率が Pick になる時に解約するように設計したものです。
たまに大きな利益が出る、と言うような単年度の対策に馴染まず、
長期的な計画が必要である。
Point:
節税目的だけでなく、
本来の保険の目的である、実際に社長に万が一のことがあった場合、
それは大変である。
その時に借入金の返済、従業員への給与他、当面の運転資金など、
十分保障を確保しておくとより良いですね。
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賞与で節税
3・覚与を支給して節税
決算覚与・期末覚与
使用人への覚与は、原則として支給日の属する事業年度に損金算入することになります。
次の要件をすべて満たしてば、未払いであっても、期末に損金とすることが認められます。
1:決算期末までに、その支給額が人別に決定され、かつ支給を受けるすべての使用人にその額が通知されれている。
2:決算日の翌日から、1ヶ月以内にすべての使用人に通知した金額を支給する。
3:決算で未払計上している。
税務調査では期末に計上する期末覚与が、損金として認めるための要件を満たしている必要があります。
必ず問題が発生するので期末日までに、覚与を受ける使用人、支給額を記載した覚与支払通知書などを交付、
確認印やサインを貰うようにしておく必要があります。
支給には下記の点に注意しましょう
1 役員に対する決算覚与等は損金算入できない。
2 使用人務役員に対する決算覚与等は使用人としての職務に対応する部分について、
他の使用人と同じ基準で支給される場合には損金算入できる。
3 手形による支いは認められない。
4 未払いの決算覚与にかかる会社負担分の会社保険料は未払計上できない。
節税して使用人に還元して社内環境を向上しましょう。
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先払いの経費削減
2 来年分の経費も先払いで節税(短期前払費用)
1年分の家賃を一捨して支払った場合、
本来はその事業年度未までの期間に対した家賃が経費であり、
翌事業年度以降の期間に係る金額は全払費用です。
支払った年度では、経費処理できない。
しかも、次の要件を満たせば、支払った年度で経費処理することが認めてます。
1>1年以内にサービスを受けること
2>期末までに実際に支払っていること
3>継糸売的に1年分支払をする
地代、家賃、リース料、保険料、支払利息など対象になる。
決算直前に期末1年分の家賃を支払らえば、
支払った来期の費用全額が今期の経費として損金にできるのです。
前払いをすると、前払いを始まった初年度は、
それまで毎月支払った通常の家賃とあわせた計2年分がその期の経費になります。
2年目からは前払いする翌年1年分だけ経費になります。
この節税は初年度の1回の節税と言います。
短期前払費用のMain Point
1 月払契約から年払契約に契約書の支払条項を変更するか、
支払条件の変更に関する覚書を交わしておくことが大切です。
2役務の提供であることが要件なので、物品に購入には使えません。
3収益と対応させる必要である費用は・・・
1 借入金を預金で運用する場合の預金利息と借入利息。
2 借り上げ社宅の受取家賃と支払家賃。
4 等質のサービスと要件があり。
5 1年を超える期間の費用を前払いする場合は、来期の分を含めて、支払った金額が損金処理出来なくなる。
先払いで経費削減も一つですね。
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保険料の未払計上
会社保険料を未払計上(健康保険料。厚生年金保険料)
会社保険料は一般的には支払時経費計上している事業者が多いです。
会社保険料は当月分を翌月末までに納付する、後払いになっているので、
1ヶ月分(決算月末日が休日で振替されない場合は2ヶ月分)を未払として計上出きます。
経費となるのは事業主負担分(使用する人からの預り保険料を除く)
固定資産税を未払計上
固定資産税は一般的に支払する時に経費計上している事業者が多いです。
固定資産税、不動産取得税、自動車税、都市計画税、賦課課税方式による租税公課の損金算入時期については、
原則賦課決定のある事業年度とされています。
しかも、納期開始日の事業年度は実際に納付する事業年度において損金経理をする場合は
その損金経理を事業年度となってます。
固定資産税はその年の1月1日時点の所有者に対して課税とつきます。
市区町村で異なるんですが、4~6月に賦課決定され納付通知書が送られます。
それを4月・7月・12月及び2月などというように4期に分けて納付するのです。
4 締め後の従業員給与を未払計上
通常、使用人の給料には締日があります。
例えば20日締の未払いの場合、
末日に支払った給与は
21日から未日までの10日分の給与が含まれません。
末日が決算の場合にはこの10日分を未払計上することが出来ます。
決算期末での給与払い分は未払い計上して節税をすることが出来るのです。
ちなみに役員報酬は日割りによる未払計上は認められません。
5 クレジットカードで支払った経費を未払計上
通常、クレジットカードで支払をした経費は、翌月もしく翌々月に引き落になりますね。
引落日にカード利用明細から会計処理をしていると決算期末に末処理となり費用が生じます。
期末に、末落ちのカード利用代金を未払として計上し、経費を防ぎます。
分かりやすくするにはクレジットカードで支払をする店から、領収書をもらっておくようにするのもひとつです。
また、カード会社からの利用明細の保管だけだと消費税法上の問題が生じる場合もあるので注意しましょう。
消費税は、本則課税の場合その計算過程で課税売上にかかる消費税から仕入全額控除を行い、
そのため、次の事項が明瞭な書類保存が必要です。
1 課税資産の譲渡等を行った事業者の名前は名称
2 課税資産の譲渡等を行なった年月日
3 課税資産の譲渡等に係ろ資産または役務の内容
4 課税資産の譲渡等の対価の額
5 書類の交付を受け事業者の氏名または名称
この書類を7年間保存する必要があります。
6 水道光熱費・通信費等の経費未払計上
電気代・水道代・電話代、その年のカレンダーにより1~2ヶ月分が未払いになることもあります。
なので期末には費用計算をきちんとしましょう。
塵も積もりれば山となります。
細かい金額も合計すると案外高額なりますのできっちりやりましょう。