Monthly Archives: 9月 2013

特別償却・税額控除を活用して節税

特別償却・税額控除を活用して節税

一定の機械等を購入すると、使用初年度において通常の、

普通償却費の他に償却費を上乗せ出来る特別償却や、法人税額から、

直接税額を差し引く税額控除の適用が可能である。

対象となる機械等の要件

1 1台または1基の取得価額160万円以上の機械装置

2 1台または、同一種類の複数設備の取得価の合計額が、

120万円以上の computer デジタル複合機

3 取得価額の合計額が70万円以上のソフトウェア

Attation:-

 1 特別償却と税額控除の重複適用は出来ない。どれか一方、

選択することになる。

2 適用対象は青色申告法人で、特別償却は資本の金額が、

1億円以下、税額控除は資本の金額が3000万円以下の法人です。

3 適用対象はいずれの資産も新品のものに限られ中古資産は、

適用されない。

4 リース業やバー及びキャバレ一等、

事業は対象事業者から除かれない。

5 医療用機器は器具及び備品になるため、対象、

となる機械等には刻当しない。

お問合わせフォーム

メールによるお問い合わせは、下記のフォームにて承っております。

相談内容
相談料
お願い 仮想通貨関係のご相談はこの問い合わせフォームの上にあるリンク先、もしくはこちらのURL(https://sugoigundam.jp/crypto/)よりお申込みください。このフォームでお問い合わせいただいた場合、返信しておりません。
お名前 (例)山田 太郎
お住いの都道府県 (例)東京都
Eメール
電話番号
お問い合わせ内容
※相談をご希望の場合は、希望する曜日や時間帯(平日10時~18時、土日祝は営業しておりません)をご記入ください。
 メール、電話、ZOOM等での対応となります。

内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックしてください。

中小企業技術基盤強化税制を活用して節税

3 中小企業技術基盤強化税制

この制度は、中小企業者等は青色申告法人の事業年度、

において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、

 1:試験研究費の総額に係る税額控除制度、2 特別試験研究に係る税額控除制度、

との選択適用でその試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度、

の法人税額から控除することを認める。

4 試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度

制度は青色申告法人の平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間、

に開始する各事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額、

がある場合次のように刻当するときに、試験研究費の一定割合の金額を、

その事業年度の法人税額から控除することを認められる。

税額控除限度額:-

この制度により税額控除限度額は、上記条件に刻当する場合、

それぞれ計算した金額である。

そして、刻当する場合はいずれか一方を選択適用する。

しかも、この制度により税額控除限度額がその事業年度の、

法人税額の10%相当額をを限度とします。

お問合わせフォーム

メールによるお問い合わせは、下記のフォームにて承っております。

相談内容
相談料
お願い 仮想通貨関係のご相談はこの問い合わせフォームの上にあるリンク先、もしくはこちらのURL(https://sugoigundam.jp/crypto/)よりお申込みください。このフォームでお問い合わせいただいた場合、返信しておりません。
お名前 (例)山田 太郎
お住いの都道府県 (例)東京都
Eメール
電話番号
お問い合わせ内容
※相談をご希望の場合は、希望する曜日や時間帯(平日10時~18時、土日祝は営業しておりません)をご記入ください。
 メール、電話、ZOOM等での対応となります。

内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックしてください。

税額控限度額

1 税額控費限度額

この制度による税額控限度額は、その事業年度の損金の額に算入され試験研究費の額、

に次の税額控除割合を乗じて計算した金額です。

2税額控除割合

税額控除割合は10%です。

ただ、試験研究費割合が10%未満である場合には税額控限度額、

がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合、20%相当額を、

限度とします。

2:-特別試験研究に係る税額控除制度

大学、公的研究機関等との共同試験研究等に係る試験研究費、

について、試験研究費の総額に係る税額控除に上乗せて特別控除が受けられます。

中小企業技術基づく盤強化税制との重復適用は認められない、

試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度との重復適用は認められる。

A 特別試験研究費の額等

この制度の対象となる特別試験研究費の額とは試験研究費の額のうち、

国の試験研究機関は大学と共同して行う試験研究、国の試験研究機関または、

大学に委託する試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に、

関する試験研究などに係る試験研究費の額を言います。

B この制度による特別研究税額控除限度額は、その事業年度の損金の額に、

算入される特別試験研究費の額に特別研究税額控除割合を乗じて計算した金額です。

お問合わせフォーム

メールによるお問い合わせは、下記のフォームにて承っております。

相談内容
相談料
お願い 仮想通貨関係のご相談はこの問い合わせフォームの上にあるリンク先、もしくはこちらのURL(https://sugoigundam.jp/crypto/)よりお申込みください。このフォームでお問い合わせいただいた場合、返信しておりません。
お名前 (例)山田 太郎
お住いの都道府県 (例)東京都
Eメール
電話番号
お問い合わせ内容
※相談をご希望の場合は、希望する曜日や時間帯(平日10時~18時、土日祝は営業しておりません)をご記入ください。
 メール、電話、ZOOM等での対応となります。

内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックしてください。

 

試験研究費

 試験研究費を計上して節税

試験研究費とは
開発費とは新技術の採用や新市場の開拓など特定の目的に支出した費用のことです。
この費用を計上することで節税になるのですね。

研究開発税制について:-

法人が試験研究費を支出した場合、その試験研究費の支出額をもとに算出した一定の金額を、
法人税の額から控除することが出来ます。

企業の試験研究活動を促進し、科学技術の向上その他開発力の強化を、
援助するという政第的な見他から設けられてる制度なのです。

試験研究費の額とは何?

この制度の対象となる試験研究費の額とは、
製品の製造や技術改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する原材料費人件費及び経費のほか、
他者に試験研究を支払う費用などの額となります。

1 試験研究費の総額に係る税額控除制度

この制度は、青色申告法人のその事業年度において、

損金の額に算入されす試験研究費の額がある場合に、
その試験研究費の額が一定割合の金額をその事業年度の法人税額控除することを認めるものなのです。

研究によって節税ができるのはモノづくり大国では嬉しい制度ですね。

お問合わせフォーム

メールによるお問い合わせは、下記のフォームにて承っております。

相談内容
相談料
お願い 仮想通貨関係のご相談はこの問い合わせフォームの上にあるリンク先、もしくはこちらのURL(https://sugoigundam.jp/crypto/)よりお申込みください。このフォームでお問い合わせいただいた場合、返信しておりません。
お名前 (例)山田 太郎
お住いの都道府県 (例)東京都
Eメール
電話番号
お問い合わせ内容
※相談をご希望の場合は、希望する曜日や時間帯(平日10時~18時、土日祝は営業しておりません)をご記入ください。
 メール、電話、ZOOM等での対応となります。

内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックしてください。

欠損金還付制度

 

繰越欠損金を上手に使う節税

欠損金還付制度が復活とは・・・!?

欠損金は税務上の赤字のことです。
実はこの税務上の赤字と決算書の当期損失額とは異なるんです。。

欠損金の税務上の活用方法には 2 種類あります。

欠損金の繰越控除です

欠損金を7年間にわたって繰り越すことが可能なのです。

この間に所得が発生したら、欠損金と相殺できます。
しかしこの場合、欠損金額が生じた事業年度において青色申告である確定申告書を、
提出する必要があります

欠損金還付制度

この制度は、長期間停止中でしたが、

昨今の不況の影響もあり、21年度の税制改正により、
中小企業者限定で復活しました!!

資金繰り重視なら断然繰戻還付です。

この制度はすぐに税金が戻ってくるので、
それはもう利用しない手はありません(笑)

ちなみに繰越控除の場合は
受けとりのに1年以上先になってしまいます。
すぐに戻ってくるのと来ないのではぜんぜん違いますよね。
資金ぐりを重視している企業ならなおのことです!!

また、繰戻還付は繰越控除に比べて要件が厳しく、下記の要件を、満たすことが必要です。

欠損金の繰戻還付の適用要件

1 中小企業者等> 資本金は出資金の額が1億円以下の普通法人等である。

2 前期、税金を払った年度も当期も連続しれ青色申告していること。

3 当期の確定申告書を青色申告により期限内に申告すること。

4 確定申告書と同時に欠損金の繰戻還付請求書を提出すること。

この機会に欠損金還付制度を調べて見てはいかがでしょうか。

お問合わせフォーム

メールによるお問い合わせは、下記のフォームにて承っております。

相談内容
相談料
お願い 仮想通貨関係のご相談はこの問い合わせフォームの上にあるリンク先、もしくはこちらのURL(https://sugoigundam.jp/crypto/)よりお申込みください。このフォームでお問い合わせいただいた場合、返信しておりません。
お名前 (例)山田 太郎
お住いの都道府県 (例)東京都
Eメール
電話番号
お問い合わせ内容
※相談をご希望の場合は、希望する曜日や時間帯(平日10時~18時、土日祝は営業しておりません)をご記入ください。
 メール、電話、ZOOM等での対応となります。

内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックしてください。