非上場有評価券の場合
非上株式の場合は、破産法の規定による破産手続開始の決定、
民事再生法の規定による再生手続開始の決定など一定の法的事実があった場合に、
その事業年度終了の日に発行法人の1株当りの純資産価額がその有価証券を取得した時の
1株当りの純資産価額に比べておおむね50%以下回ることになる、評価損の損金算入が認められることが要件です。
使っていない固定資産を除却して節税
会社や倉庫の隅に
あるけど実際に使われてない物等あまりますね?
例えば、老朽化のため使用できなかったパソコンやプリンタ・・・
使わなくなった机や椅子、ラックなどはないですか?
これは帳簿にはいくらかの価値があるものとして計上されてます。
資産計上です。
実際に使用していないのであれば処分したほうが良いですよ。
帳簿価額で「除却損」で経費に計上することが出来るので
そのままにしておくより税金対策になりますしいらないものを会社にそのまま置いておくのも邪魔です。
有姿除却
しかし実際に処分した場合だけでなく、撤去費用がかかるため処分するにも難しい!
そんなこともやっぱりあるので現物はあるけれど使わなかったものを、
帳簿から外してしまうことを有姿除却と言います。
この場合も同様に下記の除却損の金額を経費に計上する事が出来ます。
そんなこともできるんですね。
使わなくて帳簿計上されているものがあれば一度相談してみることをオススメします。
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