たまたまの土地売却は、届出で節税
たまたま土地を売却した場合は注意が必要です。
世の中何が起きるかわかりません。
もしかしたらたまたま会社をもらえるかもしれませんし
もしかしたらたまたま土地を購入することになるかも!?
売ることになるかも!?
ここではたまたま土地を売却した場合のお話です。
土地の売却は非課税です。
所有している土地をたまたま売った場合は、課税売上割合が大きく変わってきます。
繰り返しますが土地の売買についての消費税は非課税です。
課税売上割合は95%を下回るでしょう。
土地の売買は大概高額となります。
この場合、事業実能が変わらないのにたまたま土地を売っただけで、
払った消費税を全額引いてもらえない、消費税の納税額が増えるのは、ひどい話です。
そこでいくつかの措置があります。
1 救済措置
ア: 土地の譲渡があった課税期間の前3年間含まれる課税期間の通算課税売上割合
イ: 土地の譲渡があった課税期間の課税売上割合
上記の低い割合で計算することを認めるというものです。
2 一定要件とは・・・・
ア 土地の譲渡を除けば、事業者の営業の実能に変動がないこと
エ 過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い割合との差が
5%以内であること
この両方の要件を満たしていることが重要です。
個別対応方式を採用していることが前提であるので、
前年が一括比列方式を新たに選択した年度である場合には、
一括比列方式は2年継続とされるので、適用できないことになってしまいます。
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