たまたまの土地売却は、届出で節税
たまたま土地を売却した場合は注意が必要です。

世の中何が起きるかわかりません。
もしかしたらたまたま会社をもらえるかもしれませんし
もしかしたらたまたま土地を購入することになるかも!?
売ることになるかも!?

ここではたまたま土地を売却した場合のお話です。

土地の売却は非課税です。

所有している土地をたまたま売った場合は、課税売上割合が大きく変わってきます。

繰り返しますが土地の売買についての消費税は非課税です。

課税売上割合は95%を下回るでしょう。

土地の売買は大概高額となります。

この場合、事業実能が変わらないのにたまたま土地を売っただけで、

払った消費税を全額引いてもらえない、消費税の納税額が増えるのは、ひどい話です。

そこでいくつかの措置があります。

1 救済措置

ア: 土地の譲渡があった課税期間の前3年間含まれる課税期間の通算課税売上割合

イ: 土地の譲渡があった課税期間の課税売上割合

上記の低い割合で計算することを認めるというものです。

2 一定要件とは・・・・

ア 土地の譲渡を除けば、事業者の営業の実能に変動がないこと

エ 過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い割合との差が
5%以内であること

この両方の要件を満たしていることが重要です。

個別対応方式を採用していることが前提であるので、
前年が一括比列方式を新たに選択した年度である場合には、
一括比列方式は2年継続とされるので、適用できないことになってしまいます。

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