輸出業者は毎月還付を受けよう。
輸出業には輸出する商品に消費税を課さない「輸出免税制度」
というものがあります。
輸出免税とは・・・
輸出取引は国外取引、課税対象外取引、と思われがちですが、
消費税においては輸出しようという時点で
資産が保税地域、国内に所在していることから国内取引に該当します。
消費税は国内の消費、使用に対して税を課すのを目的としているため、
輸出物品に課税するには妥当でないことから免税0%課税取引、消費税を免除しているのです。
このため、毎月還付した方が事業主としてのメリットが大きいのです!
輸出免税の適用要件は5つあります。
1 課税事業者によっておこなわれるものであること
2 資産の譲渡等が国内において行なわれるものであること
3 課税資産に譲渡等に該当するものであること
4 輸出取引に該当するものであるということ
5 4 であることの証明がされたものであること
また、輸出業者は消費税の還付を受けられます。
納付すべき消費税は、課税売上にかかる消費税額、
一課税仕入れにかかる消費税額が原則です。
輸出取引は0%の課税売上と考えるので、課税売上にかかる消費税はゼロです。
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