給与を外注費にして節税

建設業でよく見られるのですが、

専属の大工さんなどに支払う報酬を外注費とするのか給与とするのか。
実はこれで、消費税の取扱いが大きく変わってます。

外注費は課税取引で、給与は不税取引です。

外注費として有利なことはもうお分かりでしょう?

税務調査でもよく注目される項目ですので注意が必要です。

この場合の判定のPOINTS:

1 他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。

2 報酬の支払者から作業時間を指定される報酬が時間を単位として計算されるなど
時間的な拘束業務の性質上当然に存在する拘束を除き、受けるかどうか

3 作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から業務の性質上当然に存在する。

4 まだ引渡しを完了しない完成品が不可抗力のため
自らの権利として遂行した業務または提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。

5 材料又は用具等の電動の手持ち工具程度の用具等を除き
報酬を支払者から供与されているかどうか。

基本的なことですが、社宅の提供、残業食事代、通勤手当、賞与名目のものを支給していませんか?

また請求書・領収書など請負契約としての書類も発行してもらう必要があります。
ドキッとした方は一度確認してみることをオススメします。

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