課税事業者となったら期首棚卸で節税
棚卸資産の仕入税額控除調整は免税事業者から課税事業者になった時は、
期首の棚卸資産を有しておりその棚卸資産は免税事業者であった期間中に
国内において仕入たものである場合、
その棚卸資産は免税事業者であるときに仕入たために仕入税額控除を行なっていませんが、
課税事業者となってから販売されるので売上に対する消費税のみを申告することとなり妥当ではないため、
整合性をとる目的で控除が認められるのです。
難しいですが
要するに辻褄を合わせるんですね。
この場合、仕入税額控除をする棚卸資産の明細を作成して保存する義務があります。
結構重要なことなので注意して下さい。
また反対に、翌期かから、課税事業者ではなくなる場合は、
期末棚卸資産のうち当期に仕入た分を当期の課税仕入から除外する調整が必要となってきます。
課税事業者である時期に仕入をして仕入税額控除をしながら売上に対する消費税を申告しないと
上記と同じく妥当性がなくなるからです。
ちゃんと筋は通しましょう、ということです!!
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