FX 外貨為替証拠金取引の申告
FXされてる方!
人間楽観的なもので・・・
FXされてる方の中で
「申告しなくても大丈夫!」と思ってる方が多くいらしゃるようですが
「実際取引をしている人間が多いため無申告でも大丈夫だったよ」
という話が実際多くあるようです。
今大丈夫になっているのはただ単に今はバレていないだけです。
税務署もただ手をこまねいているわけではなく、きっちり、
全てのFX業者を把握しているようです。
その気になって調べれたら、必ずすぐ判明してしまいます。
1 給与収入が2000万円以下のサラリーマンであれば、
利益が20万円を超えれば確定申告をする必要があります。
この場合、FX取引による儲けは雑所として扱われます。
含み益、末確定損益については考えず、実現損益、のみが課税対象になります。
だからって適正な節税対策をして少しでも納める税金を減らしたほうが良いものです。
儲かってから税金のことを考える人が多いようですが、
儲かってから税金対策をしても遅いのです!
しっかり事前に節税対策をしていればよかったのに・・・
なんて言われないようにせっかくの儲けを少しでも多く残せるように、
普段から税金のことを考えておいたほうが一番ベストですね。
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一時所得と雑所得
一時所得と雑所得
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一時所得と雑所得には下記のものが挙げられます。
1 懸賞や福引き賞金品
2 生命保険や損害保険の一時金や満期返戻金
3 法人から贈与された金品、業務に関して受けるもの、
(継続的に受けるものは除きます)
4 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の、受ける報労金等
5 エコカー補助金も一時所得になります。
2 一時所得の計算
収益合計が50万円まえから特別控除により所得は、
ゼロになり申告は不要になることや、
その所得の1/2にのみ課税される点が他の所得と比べてかなり有利になります。
以前に会社役員が成功報酬的に受け取る自社のストックオプションが、
「一時所得にあたるか」
はたまた、給与的な性格なので、「給与所得にあたるか」という争いになりました。
税務署は最初一時所得として指導しておきながら、
突如、給与所得であると見解を変え、過去にさかのぼって、
長らくあちらこちら争割れましたが、最後は最高我で、
給与所得であるとのスッキリしない判決がなされ決着しました。
税務署も裁判所も結構無茶なことをやりますね。
3 小規企業共済解約一時金注意
小規企業共済は、毎年の確定申告で掛金が、
所得控除されていますから、一定の要件に該当しない場合、
解約金収入がそのまま全部一時所得になります。
一時所得、雑所得も考え方によって変化しますので注意しましょう。
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利子所得
利子所得とは・・・
利子所得とは公債・社債・預貯金の利子・合同運用信託や貸付信託、金融信託の利益の分配による
配当所得のことです。
最近は預貯金の利率が大分減って来ているので
あまり通常に生活している方にはピンとこないかもしれません。
1 公債、社債、預貯金の利子
合同運用信託、貸付信託や金銭信託の収益の分配
3 公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の、
収益の分配
4 勤労者財産形成貯蓄契約及び、勤労者財産形成年金貯蓄契約、
に基づく生命保険等の差益等から生ずる所得です。
利子所得については、日本国内での取引であれば源泉分離課税として処理されることから
何ら問題となることないですが、
日本国外にある銀行等に預けた預金の利子については総合課税となるため、
確定申告が必要となってきます。
外国で既に源泉徴収されている場合には、一定方法に
既より算出した金額を限度に外国で課された税額を、
外国税額控除として所得から控除することが出来ます。
多額の資金を外国の銀行等に預けている場合には、
利子だけでも結横な金額となり、申告していなかった人に対し、
この1点のみ狙って税務調査が入った事例もあるんです。
日本より利率の高い国に預金することは
一つの資産運用としていいことですが
ちゃんとした知識がないままに適当にやってしまうと怖いですね。
注意しましょう!!
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税制改正
平成22年度税制改正事項
平成24年から実施される上場株式等の係る税率の20%は
原則税率化10%軽減の廃止にあわせて
非課税口座内の少額上場株式等に係る
配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が導入されます。
概要としては非課税口座内上場株式等に係る一定の配当及び譲渡所得等につい
て口座開設から10年以内のものは所得税個人住民税を非課税とするものです。
主な要件は・・・
a 非課税口座を開設出きるのは、20歳以上の居住者で1人につき1年1口座
b 平成24年から平成26年の間に口座開設されたもの
c 一口座あたりの取得金額の合計が100万円以内
d 原則は、当該口座で親たに取得した株式が対象
e 譲渡損が生じた場合は、他の株式等の譲渡とは損益通算出来ない。
このような条件になります。
税率化10%軽減の廃止によって変化して来ることがいくつかあるので
一度確認してみましょう!
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外国株式
外国株式の配当にといて
証券会社で取引する上場外国株式など配当や
現地における外国税額の源泉徴収後の金額は証券会社の口座に振り込まれます。
その金額が配当所得として扱われ、そこから国内所得税等の源泉徴収がされます。
その時の控除限度額の計算式は・・・
その年の所得税額×その年の外国所得総額/その年の所得総額
HINTS:
平成22年1月1日以後に証券会社等を通じて支払を受ける、
上場株式の配当については、証券会社等で開設している源泉徴収選択口座に、
受け入れる事が出きるようになりました。
そして、上場株式の譲損失との、
損益通算も源泉徴収選択口座内で可能となります。
「外国株式だから」と
ややこしく考えず、シンプルに考えることができる仕組みになっているんですね。
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