譲渡所得の計算
総合課税の場合
特別控除額は原則50万円!
ただし譲益が50万円未満の時はその金額が控除額となります。
短期譲渡所得の両方がある場合には、まず短期譲渡所得から、
控除しきれなれない場合は長期譲渡所得から控除します。
課税対象となる譲渡所得の金額は、
短期譲渡所得の額と、長期譲渡所得金額の2分の1合計額です。
株の確定申告では・・・
株式の譲渡所得は申告分離課税とされています。
上場株式などは住民税合わせて10%、非上場株式は20%の税率です、
※平成24年以下降は、上場株式等も20%となります。
株の取引口座には、特定口座と一般口座があります。
さらに特定口座には源泉徴収ありと源泉徴収なしの口座の二種類があります。
証券会社の口座開設時に特定口座を選らんでいれば、株を売却する度に証券会社が口座を通しての税金を計算してくれるので
口座内で処理は完結します。
口座内で処理が完結するのはありがたいですね。
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