譲渡所得の計算

1 特別控除について

a 総合課税の場合:ー

特別控除額は原則50万円です。

ただし、譲渡益(有価証券、土地等の資産の価格変動に伴って生じる売買差益)が、

50万円未満の場合はその金額が除額となります。

長期譲渡所得(譲渡年の1月1日における所有期間が5年を超える譲渡)と
短期譲渡所得(同期間が5年以下の譲渡)の両方がある場合には、
まず短期譲渡所得から控除し、引ききれないときは長期譲渡所得から控除します。

課税の対象となる譲渡所得の金額は、
短期譲渡所得の金額、長期譲渡所得金額の2分1の合計額です。

2 分離課税の場合

a: 収用交換等のために土地等を譲渡した場合⇒5000万円

    b:特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合⇒2000万円

    c: 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合⇒1500万円

    d: 農地保有の合理化等のため農地等を譲渡した場合⇒800万円

    e: 居住用財産を譲渡した場合⇒3000万円

    f: 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合
    
    の1千万円の特別控除の特例⇒1000万円 になります。

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