一時所得と雑所得

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一時所得と雑所得には下記のものが挙げられます。

1 懸賞や福引き賞金品

2 生命保険や損害保険の一時金や満期返戻金

3 法人から贈与された金品、業務に関して受けるもの、

(継続的に受けるものは除きます)

4 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の、受ける報労金等

5 エコカー補助金も一時所得になります。

2 一時所得の計算

収益合計が50万円まえから特別控除により所得は、

ゼロになり申告は不要になることや、

その所得の1/2にのみ課税される点が他の所得と比べてかなり有利になります。

以前に会社役員が成功報酬的に受け取る自社のストックオプションが、

「一時所得にあたるか」

はたまた、給与的な性格なので、「給与所得にあたるか」という争いになりました。

税務署は最初一時所得として指導しておきながら、

突如、給与所得であると見解を変え、過去にさかのぼって、

長らくあちらこちら争割れましたが、最後は最高我で、

給与所得であるとのスッキリしない判決がなされ決着しました。

税務署も裁判所も結構無茶なことをやりますね。

3 小規企業共済解約一時金注意

小規企業共済は、毎年の確定申告で掛金が、

所得控除されていますから、一定の要件に該当しない場合、

解約金収入がそのまま全部一時所得になります。

一時所得、雑所得も考え方によって変化しますので注意しましょう。

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