会社保険料を未払計上(健康保険料。厚生年金保険料)

会社保険料は一般的には支払時経費計上している事業者が多いです。

会社保険料は当月分を翌月末までに納付する、後払いになっているので、

1ヶ月分(決算月末日が休日で振替されない場合は2ヶ月分)を未払として計上出きます。

経費となるのは事業主負担分(使用する人からの預り保険料を除く)

固定資産税を未払計上

固定資産税は一般的に支払する時に経費計上している事業者が多いです。

固定資産税、不動産取得税、自動車税、都市計画税、賦課課税方式による租税公課の損金算入時期については、

原則賦課決定のある事業年度とされています。

しかも、納期開始日の事業年度は実際に納付する事業年度において損金経理をする場合は

その損金経理を事業年度となってます。

固定資産税はその年の1月1日時点の所有者に対して課税とつきます。

市区町村で異なるんですが、4~6月に賦課決定され納付通知書が送られます。

それを4月・7月・12月及び2月などというように4期に分けて納付するのです。

4 締め後の従業員給与を未払計上

通常、使用人の給料には締日があります。

例えば20日締の未払いの場合、

末日に支払った給与は

21日から未日までの10日分の給与が含まれません。

末日が決算の場合にはこの10日分を未払計上することが出来ます。

決算期末での給与払い分は未払い計上して節税をすることが出来るのです。

ちなみに役員報酬は日割りによる未払計上は認められません。

5 クレジットカードで支払った経費を未払計上

通常、クレジットカードで支払をした経費は、翌月もしく翌々月に引き落になりますね。

引落日にカード利用明細から会計処理をしていると決算期末に末処理となり費用が生じます。

期末に、末落ちのカード利用代金を未払として計上し、経費を防ぎます。

分かりやすくするにはクレジットカードで支払をする店から、領収書をもらっておくようにするのもひとつです。

また、カード会社からの利用明細の保管だけだと消費税法上の問題が生じる場合もあるので注意しましょう。

消費税は、本則課税の場合その計算過程で課税売上にかかる消費税から仕入全額控除を行い、
そのため、次の事項が明瞭な書類保存が必要です。

1 課税資産の譲渡等を行った事業者の名前は名称

2 課税資産の譲渡等を行なった年月日

3 課税資産の譲渡等に係ろ資産または役務の内容

4 課税資産の譲渡等の対価の額

5 書類の交付を受け事業者の氏名または名称

この書類を7年間保存する必要があります。

6 水道光熱費・通信費等の経費未払計上

電気代・水道代・電話代、その年のカレンダーにより1~2ヶ月分が未払いになることもあります。

なので期末には費用計算をきちんとしましょう。

塵も積もりれば山となります。

細かい金額も合計すると案外高額なりますのできっちりやりましょう。