2 来年分の経費も先払いで節税(短期前払費用)

1年分の家賃を一捨して支払った場合、

本来はその事業年度未までの期間に対した家賃が経費であり、

翌事業年度以降の期間に係る金額は全払費用です。

支払った年度では、経費処理できない。

しかも、次の要件を満たせば、支払った年度で経費処理することが認めてます。

1>1年以内にサービスを受けること

2>期末までに実際に支払っていること

3>継糸売的に1年分支払をする

地代、家賃、リース料、保険料、支払利息など対象になる。

決算直前に期末1年分の家賃を支払らえば、

支払った来期の費用全額が今期の経費として損金にできるのです。

前払いをすると、前払いを始まった初年度は、

それまで毎月支払った通常の家賃とあわせた計2年分がその期の経費になります。

2年目からは前払いする翌年1年分だけ経費になります。

この節税は初年度の1回の節税と言います。

短期前払費用のMain Point

1 月払契約から年払契約に契約書の支払条項を変更するか、

支払条件の変更に関する覚書を交わしておくことが大切です。

2役務の提供であることが要件なので、物品に購入には使えません。

3収益と対応させる必要である費用は・・・

 1 借入金を預金で運用する場合の預金利息と借入利息。

 2 借り上げ社宅の受取家賃と支払家賃。

 4 等質のサービスと要件があり。

 5 1年を超える期間の費用を前払いする場合は、来期の分を含めて、支払った金額が損金処理出来なくなる。

先払いで経費削減も一つですね。

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