仕入税額控除のタイミング

建設反勘定や未成工事支出金の仕入税額控除の解説をしましたが
課税仕入課税額控除の計上時期の原則は、引渡しや役務の提供を受けた時点であり
一般税務会計の基準とことなることはありません。

未払いのものであっても控除されますし前払いについては原則対象になりませんが
短期前払費用的なのは支払い時に控除対象とすることができます。

不動産などは、原則は引渡し基準ですが、契約日基準によることも認められてます。
来期から簡易課税事業者なるような場合は契約を今期中にしてしまうことで
今期の仕入税額控除に加算され節税につながることが考えられます。

・・・・難しいですよね・・・(苦笑)

余談ですが、

法人設立時の創立費などについて、

消費税法基本通達では
創立費、開業費又は開発費等の繰延資産に係る課税仕入れなどについて、
その課税仕入れなどを行なった日の属する課税期間に規定が適用されるのであるから留意する。

とあります。

新設法人に該当する場合でもほとんど設立前の役務提供に対する支出であるので、
仕入税額控除をするタイミングがないことになります。

設立準備一切を司法書土などに設立と同時に役務の提供が完了したもの、
とも言えますね。

ということは工夫次第では創立費のほとんどを、設立年度の控除対象仕入に算入出きるような気がしますね。
できるのでしょうか??(笑)

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