建設反勘定・未成工事支出金は仕入税額控除のタイミングで節税
簡易課税と本則課税の制度の切替時は注意して下さい。
1建設反勘定
建設工事や機械の製作は受注から完成まで時間がかかります。
そのため一部代金の前払いや部分的に引渡しを受けて支払った工事代金は
一旦、建設反勘定として処理し、完成引渡しを受けた時に固定資産の本勘定に振替えます。
消費税では建設反勘定でも原則として部分的であれ
一部でも完成した商品の引渡しがあった都度、
その日の属する課税期間において仕入控除課税額の対象とします。
契約基づく単なる中間金の支払いは引渡しの対価でないため対象となりません。
注意して下さい。
例外として
すべて完成した物件の引渡しをうけた日の
課税期間の課税仕入れに含めることも認められてます。
2 未成工事支出金
建設業で工事完成基準を採用している場合は工事が完成するまで
工事にかかる支出を未成工事支出金として棚卸資産に計上しておき、
完成時売上計上と同時に原価に振替えて費用と収益を対応させます。
個人事業や中小企業で何度も建物を建てることもないと思うので
日常業務でてできくる仕訳ではないですよね。
日常出てこない場合の処理はなんだかんだたくさんあるので
日々相談できる相手がいるのは心強いですよね。
お問合わせフォーム
メールによるお問い合わせは、下記のフォームにて承っております。