役員への低額譲渡と個人事業の自家消費
低額譲渡とは??
資産を時価より低いで譲渡(売却)する場合があります。
(売れないからとかいらないからとかさまざまな事情がありますが・・・)
この場合、低額譲渡といわれ
時価と譲渡価格との差額の取り扱いが税務上問題となってくるんです。
低額譲渡の判断は、
通常は譲渡価格が時価の2分の1以上であるかどうかによります。
譲渡価格が時価の2分の1未満である場合には、
時価の差額を「みなし譲渡」あるいは「みなし贈与」として課税の対象となります。
譲り受けたひとも状況に応じて、「給与所得」「受贈益一時所得」「みなし贈与」等として課税されます。
自家消費の場合は、所得税法上、仕入値または時価の70%の多い方の金額未満での取引が低額譲渡として扱われます。
低額譲渡の消費税法上の扱い
特に同族会社などでは役員への資産の低額譲渡は比較的自由に行えますし、
個人事業者の家事使用消費も自由に行えます。
役員取引および個人事業者自家消費のうち、
低額譲渡に該当する場合は時価差額を課税売上加算の対象としてます。
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