退職金の現物支給と消費税
退職金を現物支給した場合の消費税の取り扱い
役員退職金を支給するにあたり、
次のそれぞれの場合で、消費税の取り扱いは異なります。
1 退職金として社会所有の車両簿価80、時価100を支給すると、
株主総会で決議した場合
2 株主総会では全額金銭で支給すると決議しましたが、
資金繰りがつかずに一部会社所有の車両で支給した場合
1のように最初から株主総会決議の通り退職金の一部を現物支給した場合
退職金として支給したことになり課税対象外となります。
2の場合は金銭に代えて支給することとなり代物弁済として課税の対象となってきます。
会社側を経理処理は車両を支給した時点で時価評価し簿価との差額を
損益として計上することが必要になります。
1 退職金=100/車両80対象外/ 譲渡益20対象外
2 退職金 100/ 未払金100
未払金 100/ 車両80 課税譲渡益20課税
昔、冬のボーナスが数の子だったとか明太子だったとか
夏のボーナスが会社の商品だったとかよく聞きましたね。
今でも聞かないだけであるんでしょう。
なんだか色んな現物賞与情報をかき集めてみたいです(笑)
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