平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金は
9年間繰り越すことができるようになりました。
従来は7年でした。
具体例で具体的に紹介します。
例えば、3月決算の法人の場合。
平成20年3月期の欠損金が100の場合、この100は7年間繰り越せます。
平成21年3月期の欠損金が100の場合、この100は9年間繰り越せます。
例えば、12月決算の法人の場合。
平成19年12月期の欠損金が100の場合、この100は7年間繰り越せます。
平成20年12月期の欠損金が100の場合、この100は9年間繰り越せます。
名古屋市の税理士事務所・会計事務所
名古屋 税理士
名古屋市 税理士
名古屋 会計事務所
名古屋 税理士事務所
春日井市 税理士