「登記のみの本店」は法人市民税の均等割の課税対象になりません。

代表者の自宅を法人の本店として登記するなど、実際は登記地で事業所・事務所を設けていない場合は
「登記のみの本店」にあたり、課税されません。

なお、法人市民税における「事務所または事業所」とは、法人が事業の必要から設けた人的および物的
の設備があって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます

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