白色申告をしている場合、家族へいくらまで給与を払うことができるのか!?
というお話です。
結論からいうと・・・
配偶者であれば、86万円。それ以外は50万円となります。
ちなみに・・・白色事業の専従者に該当する人は
イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
この3つを満たしている場合となり、必要な届け出書類はありませんが、
確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること
が必要となります。
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