親と子供が一緒に、同じ家に同居している場合で、

親は親で自営業をしている。子供も子供で別の自営業をしている。

お互いに生活費を補助したりしていないケース。

この場合は、生計を一にしているといえるのか!?

という質問をいただきました。

この場合、生計は別となります。

今回、親が行う事業を一時的に子供が手伝い、給与を払ったそうです。

で、白色申告をしているため、親が経費にできる子供へ払った給与の

範囲はいくらまでか?という話になり、

白色事業専従者控除にあたると50万円までしか経費にできない!?

という話がでました。

が、この場合は、生計が別であるため、

払った額全額を経費にすることができます。

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