親と子供が一緒に、同じ家に同居している場合で、
親は親で自営業をしている。子供も子供で別の自営業をしている。
お互いに生活費を補助したりしていないケース。
この場合は、生計を一にしているといえるのか!?
という質問をいただきました。
この場合、生計は別となります。
今回、親が行う事業を一時的に子供が手伝い、給与を払ったそうです。
で、白色申告をしているため、親が経費にできる子供へ払った給与の
範囲はいくらまでか?という話になり、
白色事業専従者控除にあたると50万円までしか経費にできない!?
という話がでました。
が、この場合は、生計が別であるため、
払った額全額を経費にすることができます。
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