生計を一にしている配偶者その他の親族へ給与を支払いたい場合・・・
青色申告だと、青色事業専従者給与に関する届出書を給与を払いたい年の
3/15までに提出しないといけません。
提出していないと給与を経費にできないわけですが・・・
そもそも生計を一にしているって、どういう状態!?という話があります。
生計を一とは、簡単にいってしまえば、そのヒトを養っているかどうかです。
子供は、親が学費や食費や、もろもろ出してますよね。こういう状態です。
では、夫婦がともにそれぞれ自営業をしている場合はどうなるか。
夫婦がそれぞれ、その自営業から得られる利益で生活できるのであれば
生計は別。
その事業だけでは、十分に生活できず、一部金銭的支援を受けている場合は、
生計を一。
例えば、旦那は自営業でばりばり稼いでいる。奥さんは、ブティックを経営
していて、その利益だけでは生活が成り立たない。
こんなケースは生計が一となります。
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