交際費に係るもの
経費に係るものは全額損金処理で問題ないのですが、
法人の場合、交際費に係る控除対象外消費税は、
交際費の額に加算して損金不算入額を計算しなければなりません。
簡易課税制度が有利な場合
簡易課税制度とは消費税の納付額を簡単に計算できる特例制度です。
消費税の計算は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いた残りを納付するのが原則ですが、
中小零細企業の事務負担を軽減する目的で導入された制度があります。
それは課税売上高から簡易的に計算する方法で簡易課税制度と言います。
しかし、一定の要件を満たさないと適用できないので注意してください。
1 適用できる条件
前々期の課税売上高が5,000万円以下であることがまずは条件です。
その適用したい事業年度開始の前までに「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要もあります。
2 注意する点
A: 簡易課税制度選択すると2年間は必ず継続適用しなければなりません。
B: 適用をやめるには、そのやめたい課税期間開始日の前日までに
「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
C: 基準期間の課税売上高が、5,000万円を超えている年度は本則課税で申告することとなります。
D: 中小零細企業の事務負担を軽減する目的で導入された制度です。
むやみやたらに使えないってことですね(笑)
お問合わせフォーム
メールによるお問い合わせは、下記のフォームにて承っております。
仮払消費税
控除対象外消費税等、繰延消費税とは?
今まで、課税売上割合が95%未満の場合は、
仕入にかかる消費税の一部が控除出来ないことを説明しました。
しかし、
税抜き処理をしていて控除出来なかった反払消費税はどうなってしまうかな?と。
通常は、その期の損金で処理すれば良いのですが下記のような処理が必要となる場合があります。
繰延消費税として処理対象となる、一括比列方式では
資産購入に係る消費税に課税売上割合を乗じした金額、個別対応方式であれば、
その区分に応じて計算される金額が、当該資産の控除対象外消費税となります。
処理の方法は次のとおりです。
繰延消費税額等として資産計上し、
それを60で除して各事業年度の月数を償却していきます。
資産の取得価額に加算して償却していくことも可能です。
簡易課税制度を適用している場の資産に係る控除対象外消費税の計算は
税抜経理の場合、簡易課税制度を適用すると通常は控除対象外消費税が発生します。
その場合棚卸資産以外の資産に係る控除対象外消費税の計算は下記のとおりです。
1 原則課税を適用しているとみなして計算する方法
2 反払消費税の残高より資産に仮払消費税の割合で計算する方法
税金計算の場合は担当してもらってる税理士さんに相談することが
一番安心できますよ(笑)
お問合わせフォーム
メールによるお問い合わせは、下記のフォームにて承っております。
個別対応方式と一括比例分配方式
個別対応方式と一括比列配分方式
有利な選択をしましょう
課税売上割合95%未満になった場合、
差し引ける消費税の計算方法は
個別対応方式と一括比列配分方式の二つがあり、
有利な方を選択することが可能です。
個別対応方式
個々の課税仕入取引について区分が必要となります。
ア: 課税売上のみに対応する仕入れた対する消費税
イ:非課税売上に対応する仕入れに対する消費税
ウ:アの課税売上とイの非課税売上の両方に共通する仕入れに対する消費税
アの金額とウに課税売上割合を乗じて計算した金額の合計、
を控除対象とする方法です。イは全額控除することは出来ません。
一括比列配分方式
個別対応方式のような課税仕入の区分を行なわないで、
課税仕入等に対する、消費税に課税売上割合を乗じて計算した金額を控除対象とする方法です。
つまり個別に仕入を対応させ、
課税売上対応仕入と非課税対応、仕入の金額から、
課税売上割合と同様に算式で課税売上対応仕入割合を算出し、
それが課税売上割合よりも高くなれば、個別対応方式が有利になります、
低ければ一括比列方式が有利になります。
課税売上割合がゼロの場合
課税売上割合がゼロの場合であっても
課税売上対応する仕入があるのであれば
個別対応方式を選択すれば、全額仕入、税額控除出来ます。
どちらが自分にとってメリットがあるかどうか
両方で計算した上で判断しましょう。
a href=”https://sugoigundam.jp/free/”>
お問合わせフォーム
メールによるお問い合わせは、下記のフォームにて承っております。
課税売上割合
課税売上割合は95%以上が有利です。
事業者のその課税期間中の総売上高のうちの課税売上高の、
産占める割合のことを課税売上割合と言います。
消費税額は原則として、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて算定しますが、
支払った消費税のうち差し引ける金額は課税売上割合を基準として変わります。
例えばマンション貨貸をしていて、売上が全て非課税である場合、
課税売上割合はZEROということになります。
課税仕入がどれだけあっても、控除出きる消費税はありません。
新規にマンションを建設しても、
建設にかかる消費税は課税売上割合がゼロである以上は一切控除できないのです。
しかも、課税売上がほとんどある課税事業者が新規にマンションを建設した場合
建設にかかる消費税の全額控除が可能なので場合によっては多額の還付を受けられることにもなるのです。
土地など売却した場合は、
内容によって、該当年度は多額の消費税を納めなければならないことあるのです。
思わぬ納税が来る前に
ちゃんと考えましょう。
a href=”https://sugoigundam.jp/free/”>
お問合わせフォーム
メールによるお問い合わせは、下記のフォームにて承っております。
税抜き経理
税抜経理が有利です。
消費税に係る経理方法は税込経理と税抜経理の2種類があります。
その中でどちらを選択するのかは納税者の自由です。
事業年度ごとに任意で選べますし届出も不要です。
1 税込経理について
税込経理は会計処理をするにあたって、消費税込みの金額で処理します。
決算書の売上や仕入、経費の金額はすべて消費税を含んだ金額で表示されます。
消費税の計算にあたっては、
その総額表示された数値から課税、非課税を分類し、課税取引から5%の消費税の金額を計算します。
日々の処理は簡単ですが、決算時に税抜経理に直す作業が必要です。
決算で確定された消費税が、別途租税公課として計上されるので、
月次の試算表が正しい状況を示していないことになります。
2 税抜経理について
会計処理をするにあたって、
本体価格とそれに対する消費税を仕訳記帳の都度区別します。
預かった消費税を反受消費税、支払った消費税を反払消費税、
といった科目区分して計上して管理してます。
決算期はなにかとバタバタしますので
日々の業務で少しでも決算期の繁忙負担が軽くなるのはありがたいことですよ。
お問合わせフォーム
メールによるお問い合わせは、下記のフォームにて承っております。