控除対象外消費税等、繰延消費税とは?
今まで、課税売上割合が95%未満の場合は、
仕入にかかる消費税の一部が控除出来ないことを説明しました。
しかし、
税抜き処理をしていて控除出来なかった反払消費税はどうなってしまうかな?と。
通常は、その期の損金で処理すれば良いのですが下記のような処理が必要となる場合があります。
繰延消費税として処理対象となる、一括比列方式では
資産購入に係る消費税に課税売上割合を乗じした金額、個別対応方式であれば、
その区分に応じて計算される金額が、当該資産の控除対象外消費税となります。
処理の方法は次のとおりです。
繰延消費税額等として資産計上し、
それを60で除して各事業年度の月数を償却していきます。
資産の取得価額に加算して償却していくことも可能です。
簡易課税制度を適用している場の資産に係る控除対象外消費税の計算は
税抜経理の場合、簡易課税制度を適用すると通常は控除対象外消費税が発生します。
その場合棚卸資産以外の資産に係る控除対象外消費税の計算は下記のとおりです。
1 原則課税を適用しているとみなして計算する方法
2 反払消費税の残高より資産に仮払消費税の割合で計算する方法
税金計算の場合は担当してもらってる税理士さんに相談することが
一番安心できますよ(笑)
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