判定時の注意
1 消費税の経理採用法式と税込経理の違い
税込経理を採用している場合の備品の購入金額は300,000円。
30万円以上であるため一括損金処理は出来ません。
こんなふに考えば10万円未満であるかどうか、20万円未満であるかどうか
少額交際費の5000円以下の判定などでも同様ですぐにできますね。
2 購入単位ごとに判定します。
通常の使用で、1単位として使用することで30万円未満となるかどうかを判断します。
例えば応接セットの場合、普通はテーブルと椅子2組で使用するので
1つのセットで30万円未満になるかで判断します。
しかし、カーテンの場合は、1枚だけでは通常の使用に無理があります。
カーテン一枚ではカーテンの役割が果たせない場合が多いですね。
なので一つの部屋ごとに数枚の組合せで使用しますので部屋ごとに合計が30万円未満になるかで判断します。
償却資産税について
所有する償却資産については
償却資産税という地方税が課税される場合があります。
原則とおり必要経費として処理された10万円未満の本来の額資産や3
年で均等償却されるものに関しては一括償却資産の申告の必要がないものとされてます。
一つ一つ商品や状況に応じて判断が変わってくるので注意しましょう。
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