少額の資産を一発経費にして節税

取得した資産のうち、使用可能年数が1年未満で取得価額が、

10万円未満のものは、業務の用に供した事業年度に必要経費として経常します。

使用可能年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものは減価償却資産となります。

取得価額が10万円以上20万円未満減価償却資産については、

その取得価合計額の3分の1に相当する金額を取得後、

3年間に渡り必要経費に算入することができます。

以上が原則ですが、取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産、

については次のような特例があります。

措置法の少額減価償却資産

中小企業者等が、平成18年4月1日から平成22年3月31日まで、

の間に取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得して事業の、

用に供した場合には、事業の用に供した日を含む事業年度において、

損金経理を要件に取得価額の

合計が年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度、

の月数を掛けた金額に達するまでの金額について損金算入を認められます。

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