繰建資産を上手に償却する節税
繰建資産とは、会社が支出した費用の中で、その支出の効果が、
将来にまで及び費用のことを言います。このような支出した場合、
支出した金額を一旦資産に計上して、その後にその効果の、
及ぶ期間に按分して費用化しています。
税法が固有に定める繰建資産
法人が支出する次に掲げる費用のうち支出の効果がその支出日後、
1年以上に及ぶものは、税法固有の繰建資産に刻当します。
1 自己が使益を受ける公共同的施設の設置または改良のために、
支出する費用
2 資産を賃借し又使用するために支出する権利金、立退料その他の費用
3 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
4 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
5 1-4までに掲げる費用のほか、自己が使益を受けるために支出する費用
Point:-支出額が20万円未満の少額な繰建資産は一時の損金とする事が出来る。
事務所賃貸時の権利金等
実際によくあるものとして事務所等賃貸時に支出する権利金等が、
あげられます。
退去時に返金される部分と返金されない部分を区分して、返金されない、
部分を繰建資産として計上し、一定の期間で償却することになります。
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