相続が発生してしまいました!

何から始めたらよいですか!?

というご相談をいただきました。

そこで、今日は相続が起こってしまったら何から始めなければいけないか?
名古屋の税理士事務所が解説させていただきます。

まずすべきことは、亡くなられた方がもっている財産を
すべて洗い出すことです。

現金や預金、株、生命保険、土地、建物や骨董品、
車など換金価値がある全てものが相続する財産の対象になります。

また、お金の価値があるものだけではなく、
他人や銀行から借りている借入金や、車・住宅のローンなど、
お金が出て行くものも、内容ごとに金額を把握します。

ですので、まずは何がいくらあるか一覧表を作成していくことになります。

そして、全ての財産を把握した上で次にすべきことは。。。

誰に何をいくらわけるか、という財産の分け方を相続する人全員で
決定し、遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書には、亡くなられた方がもっていた
すべての資産・負債を記載し、誰がいくら引き継ぐかを明確に記載し、
全員が実印を押すことで完成します。

この手続きが終わると、次は、
名義変更の手続きを進めていきます。

名義変更とは、現金はする必要ありませんが、
銀行預金や株券、家・土地などは亡くなられた方の名義となっているため、
相続した人の名前に書き換える必要があります。

この手続きは、自分でやるのがめんどくさい場合は、
司法書士へ依頼すると、すべて代行してくれます。
時間のない方にはオススメです。

結構、平日に何回も法務局や銀行へいくことになりますので、
平日休むことができない方やめんどくさい方にはオススメです。

また、財産の分配方法が決定した段階で、
相続税の計算も進めていきます。

税務署に相続税の申告書を提出する期限は、
故人がなくなった日から10ヶ月以内です。

10ヶ月以内に申告が終わらない場合、
税金が安くなる特例が使えなくなってしまったり、
遅れた期間分の利息を払え!
と言われてしまいます。

税理士へ依頼すれば、すべて代行しますので、
自分でやるのは厳しいなぁ~、という方は、
名古屋の税理士事務所までお気軽に御連絡ください。