こんにちは。
永江税理士事務所、インターン生のあーちゃんです!

私は現在19歳で、来月でハタチになります。
ハタチになれば…選挙権!!お酒!タバコ!(タバコは吸う予定ないですが。笑)
などなど、世界が広がりますね~。楽しみです。

しかし、忘れてはならないのが「国民年金」です!!

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、
保険料の納付が義務付けられています。
しかし、20歳ではまだ学生という方も多いかと思います。

私にとってもかなりタイムリーな話題。
今回は、「学生と国民年金」についてお話します。
長くなりますので、こちらをパート1としますね。

学生については、申請によって在学中の保険料の納付が猶予される、
「学生納付特例制度」が設けられています。

ここでいう学生とは、大学、大学院、短期大学、高校、高等専門学校、専門学校、
一部の海外大学の日本分校に在学する学生で、夜間や通信、定時制に通う学生も
含まれるので、ほとんどの「学生」が対象となります。

しかし、本人の所得が一定以下である学生が対象となります。
本年度の所得基準=118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除など

所得がこの金額以下となれば、保険料納付の猶予がみとめられます。

以上、名古屋の税理士事務所インターン生がお送りしました。
わっきーのあいさつぱくりました。(笑)
またお会いしましょう~!