現在、11月設立3月決算の会社の申告書を作成中です。

で、いつもいつからだっけ?となる復興法人特別税。

確認のため、のせておきます。

 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度の所得の金額に
対する法人税の額に、10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期
に申告・納付する。ただし、課税標準である課税標準法人税額がない場合は、復興特別法人税申告書
の提出は不要。

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