おはようございます。
今日は、バイト代は外注費か給与か?
というご質問をいただいたので、検討してみたいと思います。
そもそも、外注費と給与は何が違うのか?というと・・・
税金の計算上は(世間の認識ではなく、あくまでも税金上の話)
給与に該当するケースは、
・雇用契約書に基づく雇用関係がある。
・バイトであれば、何時間働いたからいくら、という報酬の決め方をする
・バイトの人がする仕事の内容の指示、細かい命令を会社の人がする
という場合は、給与扱いです。
といっても、雇用契約がない!
なんてケースもあると思います。
その際は、2つ目・3つ目の条件で判定するか、今から書く、
外注に該当するかどうかのポイントで判断します。
外注に該当するケースは、
・請負契約に基づく仕事の依頼であること
・この仕事をこの値段で仕上げてね。やり方は任せるよ!という依頼の仕方。
細かな指示は行わず、できあがったものの責任は仕事を引き受けたひとがもつ。
・仕事に必要な道具は、仕事を引き受けた人が自腹で用意する
・引き受ける人が自分で確定申告する
などに該当する場合は、外注費扱いです。
給与か外注かは税務調査でもよく判断が分かれる点です。
外注扱いしていて、給与だ!といわれると追加で税金を払う必要が出てしまったり
するので、あとでもめないよう、きっちりと実態に合わせた判断基準を税務調査時に
説明できるよう準備しておきましょう!
以上、名古屋の税理士事務所でした。