調整対象固定資産??
本来、固定資産は長期にわたって利用されるもので、利用期間や利用状況に応じて
減価償却を通じて費用化していきます。
消費税の扱いについては高額な固定資産を購入した場合でも、
購入時に一括してその高額な消費税が仕入税額控除されることになります。
購入年度の状況だけで判断して固定資産の仕入税額控除を確定させることは、
適切だ、と判断されることなのです。
また、課税売上割合によって仕入税額控除の額は制限されます。
これにより税額売上割合が翌年に大きく変動した場合に、
購入年度の課税売上割合だけを基準とするのは適切ではないということになります。
また購入年度には、個別対応方式を使って課税売上目的使用の固定資産として消費税の計算をしたが、
固定資産の利用目的が翌年に非課税売上目的へ変更となる場合も考えられます。
購入年度の利用目的だけで仕入税額控除を確定させるのは適切ではないと言うことになります。
このあたりは大変複雑なので
然るべき人に相談することをオススメします。
お問合わせフォーム
メールによるお問い合わせは、下記のフォームにて承っております。