知識として
中古物件を購入する場合、
未経過分の固定資産税相当額は飼い主が負担するのが一般的です。
会計上は相税公課で処理したいところですがこれは固定資産税ではなく相当額の負担金で、
建物分については建物の購入対価となります。
一時の経費にはならなですが、消費税の仕入税額控除の対象となりますので注意が必要です。
少し話しは変わりますが、
マンションの旉地内に駐車場が付いているところもあると思います。
その駐車場収入は当然、課税売上になります。
住宅と一体として貸し付けていて一戸当り一台以上確保されており、
自動車の保有有無に関わらず全て戸に割り当てられている場合は家賃収入に含め、非課税売上とすることが出来ます。
同時収受でも契約書等に駐車場代●●●●●円とう記載がある場合は、
別々に収受している判断されるので注意してください。
また、舗装・区分け等されていない、
いわいる青空駐車場も非課税売上です。(時間貸は除く)
青空●●って聞くと青空教室が思い浮かび、
切り株の机と椅子を使ってるイメージが出てくるのですが
私だけでしょうかね??
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