Monthly Archives: 12月 2013

★生活費、教育費の非課税の範囲について←

おはようございます。

今日の天気はくもりで、

今日は雨降るそうですね!

また、雨降るともっと寒くなりますね。

★生活費、教育費の非課税の範囲について←

生活費は通常の日常生活に必要な費用と言います、

教育費用とは⇒学費や教材費、文具費等に充てるための費用、

の事です。

日常生活に必要な費用とは、冠婚葬際の支出を含むものと、

解釈されてます。

一般的には会社通念上常識の範囲内と言われてます。

都合よく解釈すれば地域Lavel(レベル)生活レベルに合わせて判断、

と言いうこととなります。

300万円程度が妥当なのか1000万円が妥当なのかは、

時によって違います。

生活費や教育費に充てるためにもらった財産を必ずその目的に使用していること、

通常必要と認められる金額の範囲内であることはとても重要なPointかな!

おはようございます。

今日も良いお天気で、

しかも、クリスマスですね。

今年のクリスマスも楽しく過ごして下さいね。

クリスマスなので私も今日赤いセタを着ています。(^-^)

★建設協力金方式とはなんでしょう・・・★

1 相続対策としての建設協力金方式に、

よる建物建築。

a 土地は、自用地評価から貸家建付地が評価額が、

下がります。

b 建築建物は、貸家評価額はさがります。

c 預かり保証金は負債、相続財産か(-)出来ます。

建設協力金方式には>Merit、Demerit両方あるので、

値段が上がったり、下がったりしますね。

相続税のあらましとは・・・
相続税の申告が必要な場合は?

相続税額の計算方法

1 遺産総額から相続税の基礎控除額を差し引いた、

金額

2 法定相続人の法定相続分割合を乗じて、

各人の計算理論上の取得財産金額を算出します。

3 下記の税率表の計算をあてはめて各人毎の計算理論上、

の税額を算出します。

4 上記 3 の金額を全員分合計した金額相続税額となる。

5 この相続税額の総額を各人が実際に相続した財産割合で按分して、

各人の納税額を算出します。

6 相続税の申告期限及び納付期限は相続発生の日の翌日から、

10ヶ月以内となります。

民法の規定と相続

1 民法の規定に従って共同相続人間で遺産分割が行なわれ

2 その取得した遺産を財産評価基本通達に定める方法より、

評価の価格決定を行い

3 その算出された金額につき相続税法に従って一定計算、

により課税が行なわれる。

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第一線で働く取締役

使用人兼務役員の賞与

「取締役で営業部長や総務部長を兼務」

といった方がいらしゃると思います。

そのような第一線で(使用人として)仕事をしていながら、

取締役になっている方には

従業員として働く部分に賞与を支給して

「損金扱い」にすることが出来ます。

しかし、全ての役員さんが無条件に使用人兼務役員に、

なれるわけではありません。

使用人兼務役員になれない人

使用人兼務役員とは役員のうち

「部長」「課長」「その他法人の使用人」として職制上の他位を有し、

かつ、常時使用としての職務に従事する者をいいます。

次のような役員は、使用人兼務役員にはできません。

1 代表取締役、代表執行役、代理事及び清算人

2 副社長、専務、常務そのほかに準ずる職制上の地位を有する役員

3 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行役社員

4 委員会設置会社の取締役

5 会計参与及び監査役並びに監事

6 同族会社のみなし役員に該当する人

中小企業ではこのような使用人兼取締役ポジションが多いので
「役員だから賞与はないよ!」ということがならないように
働く側にも会社側にも有利な状況を作るのが良いですね。

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