Monthly Archives: 3月 2013

過去最高益

今日は日曜日ですが・・・

事務所で来週会うお客様の経営分析用資料を作成しています。

 

一時は、事業の撤退の話もでたくらいだったのですが、

直近の月が最高益達成。

 

どうりで電話の声も明るいハズですし、

一緒に色々な企画を検討させていただいていた

お客様ですので、私も大変嬉しい限りです。

 

一人、事務所でニヤニヤ(ゝ艸・○) *:.。☆..。

 

毎回、いつもやることなんですが、

売上や利益の数字だけを見ていると

どうしていいか。

あまりアイデアって出てきません。

 

どんなお客さまが来ているのか。

どんな商品が売れているのか。

なぜ売れているのか。

なぜ当社が選ばれているのか。

お客様をもっと喜ばすにはどうしたらいいのか。

 

 

突き詰めると・・・

自社をもっと知ってもらうためになにをするか。

自社で商品を購入していただくために、何をするか。

どうやってリピートしていただくか。

どうやって口コミしてもらうか。

お客様にどうやって喜んでいただくか、知恵を絞る。

これをとことんやる。

新設法人と雇用促進税制

新規に法人を設立されたお客様の質問の中に、

 

親族(配偶者や、家族)に仕事を手伝ってもらうことに

したんだけど、補助金や節税できることってある?

 

という質問をいただきます。

 

節税に関して言うと、雇用促進税制というものがあるのですが・・・

前期末の雇用者数より当期末の雇用者数が5人以上(中小企業者等については2人以上)かつ10%以上増加しているなど一定の要件を満たしている場合に、増加人数1人当たり20万円の税額控除が受けられる!

というものがあります。

 

この一定の要件のなかに、

当期末の雇用者数-前期末の雇用者数≧5人(中小企業者等については2人)
※雇用者=法人の使用人のうち、雇用保険の一般被保険者(役員の特殊関係者及び使用人兼務役員は除きます)

 

という要件があり、役員の特殊関係者というのが、

 

①役員の親族

②役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

③上記①②以外の者で役員から生計の支援を受けているもの

④上記②③の者と生計を一にするこれらの者の親族

 

に当ります。

 

結果、家族を採用しても、節税にはならない、という結果になります。

(給与は支払うことができるので、その分は経費が増え

節税になります)

 

補助金も、親族を雇用する場合には、まず支給されません。

親族には厳しい(T_T)

法人市民税と法人県民税の均等割り(開業時、会社設立時)

愛知県春日井市の例で紹介します。

会社設立時は、事業年度が1年未満となります。

例えば、12月決算で会社設立が8月10日の場合。
事業期間は、約5カ月。

法人に赤字でもかかる税金として、

法人市民税 50,000円
法人県民税 21,000円

があります(金額は、春日井市の場合)。

上記は年間でかかる金額ですが、会社設立時は
1年間営業していませんので、月割で支払う
ことになります。

今回の場合だと、決算日まで4カ月と22日。

この場合は、22日を切り捨て、4カ月として

法人市民税 50,000円×4カ月÷12カ月
法人県民税 21,000円×4カ月÷12カ月

が治めるべい税金となります。

参考:根拠となる条文
地方税法第52条(法人等の均等割の税率)
3 第1項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第1号の法人税額の課税標準の算定期間、同項第1号の2の連結事業年度開始の日から6月の期間若しくは同項第1号の3の連結法人税額の課税標準の算定期間、同項第2号の均等割額の算定期間又は同項第3号若しくは第4号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

税理士事務所体験会

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税理士事務所体験会を4月から始めます!

今、4月からの新企画をいろいろと練っております。

税理士事務所体験会
売上アップ事例研究会
小さな会社社長の税金講座

とくに、体験会と売上アップ事例研究会は
お客様に本気で商売繁盛してもらう応援をしよう!

とうことで、
今までより一歩進んだサービスを提供する
(今までもやることはやってましたが、
おおっぴらにはやっていなかったので)
ことを決めたので、
全面的に提供していきます。

 

会社設立後、社長にとって一番の関心事は、売上を上げることだと思います。当事務所のお客様の中にも、税務署から税金の書類が届いてから経理や節税の依頼をいただくことがよくあります。

 

表面でも紹介していますが、会社設立後にいくつかの手続きをしておけば・・・数百万円節税ができたケースがあります。

 

また、これまで多くの会社を見てきたことで、あの会社はどうやって売上を上げたのか!?という売上アップのヒントとなる情報も多く保有しています。

 

■取引先が1社依存だった会社が取引先を10社に増やし、売上を3倍にした事例

■HP開設3カ月で100万円以上を売上げた事例

■広告費を減らしても売上・利益が増えたリピーター獲得事例

 

など(お客様の許可がある事例を紹介します)。会社設立から一刻も早く商売繁盛していただくための、節税や売上アップのヒントを税理士事務所体験会で紹介しています。体験会は無料ですので、お気軽にご参加ください。

 

税理士事務所体験会始めます

責任も増しますが、
本気になったら公文式です。

医療費控除と不妊治療

問い合わせをいただいたので、
メモしておきます。

不妊治療にかかった費用は、
医療費控除の対象になります。

以下、国税庁HPの抜粋です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/37.htm

不妊症の治療費・人工授精の費用

【照会要旨】

 不妊症の治療費や人工授精の費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

 医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費及び人工授精の費用は、医療費控除の対象となります。

【関係法令通達】

 所得税法施行令第207条

注記
 平成24年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。