使用人兼務役員の賞与
「取締役で営業部長や総務部長を兼務」
といった方がいらしゃると思います。
そのような第一線で(使用人として)仕事をしていながら、
取締役になっている方には
従業員として働く部分に賞与を支給して
「損金扱い」にすることが出来ます。
しかし、全ての役員さんが無条件に使用人兼務役員に、
なれるわけではありません。
使用人兼務役員になれない人
使用人兼務役員とは役員のうち
「部長」「課長」「その他法人の使用人」として職制上の他位を有し、
かつ、常時使用としての職務に従事する者をいいます。
次のような役員は、使用人兼務役員にはできません。
1 代表取締役、代表執行役、代理事及び清算人
2 副社長、専務、常務そのほかに準ずる職制上の地位を有する役員
3 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行役社員
4 委員会設置会社の取締役
5 会計参与及び監査役並びに監事
6 同族会社のみなし役員に該当する人
中小企業ではこのような使用人兼取締役ポジションが多いので
「役員だから賞与はないよ!」ということがならないように
働く側にも会社側にも有利な状況を作るのが良いですね。
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