使用人兼務役員の賞与

「取締役で営業部長や総務部長を兼務」

といった方がいらしゃると思います。

そのような第一線で(使用人として)仕事をしていながら、

取締役になっている方には

従業員として働く部分に賞与を支給して

「損金扱い」にすることが出来ます。

しかし、全ての役員さんが無条件に使用人兼務役員に、

なれるわけではありません。

使用人兼務役員になれない人

使用人兼務役員とは役員のうち

「部長」「課長」「その他法人の使用人」として職制上の他位を有し、

かつ、常時使用としての職務に従事する者をいいます。

次のような役員は、使用人兼務役員にはできません。

1 代表取締役、代表執行役、代理事及び清算人

2 副社長、専務、常務そのほかに準ずる職制上の地位を有する役員

3 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行役社員

4 委員会設置会社の取締役

5 会計参与及び監査役並びに監事

6 同族会社のみなし役員に該当する人

中小企業ではこのような使用人兼取締役ポジションが多いので
「役員だから賞与はないよ!」ということがならないように
働く側にも会社側にも有利な状況を作るのが良いですね。

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