外国株式の配当にといて
証券会社で取引する上場外国株式など配当や
現地における外国税額の源泉徴収後の金額は証券会社の口座に振り込まれます。
その金額が配当所得として扱われ、そこから国内所得税等の源泉徴収がされます。
その時の控除限度額の計算式は・・・
その年の所得税額×その年の外国所得総額/その年の所得総額
HINTS:
平成22年1月1日以後に証券会社等を通じて支払を受ける、
上場株式の配当については、証券会社等で開設している源泉徴収選択口座に、
受け入れる事が出きるようになりました。
そして、上場株式の譲損失との、
損益通算も源泉徴収選択口座内で可能となります。
「外国株式だから」と
ややこしく考えず、シンプルに考えることができる仕組みになっているんですね。
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