非課税取引の判定

取引の性格上、
課税が好ましくない取引や、政治的見解から、
課税しないこととしている取引のことを非課税取引と言います。
(どういう状況下なのか個人的には大変気になります(笑))

本来は消費税を課する対象となると取引をあえて課税しないとしているものなので、
非課税取引は法律で限定列拳されてます。

免税取引の判定

重なりますが非課税、不課税とは、違って税率がゼロ%の課税取引です。

なにがどう違うかって課税売上割合の算出に影響してくるんです。

例: 輸出品、国際郵便、国際通信、保税区域の荷役、非居住者への無形固定資産の売却など

輸入取引は消費税がかかってます。
その商品等を課税貨物と言います。

税関が作成した輸入許可書等にその課税貨物の内容や消費税等が記載されており、
税関に納付し、その書類を保存、帳簿にも記載することにより
課税貨物に係る消費税額として仕入税額控除が出来るのです。

外国貨物の課税標準は、関税課税価格いわいるCIF価格に関税の額や
消費税及びに地方消費税以外の個別消費税に相当する金額を加算した額です。

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